# フォーサイド（2330） 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2330/disclosure/20260807515331
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-07
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企業ページ: https://komori.app/company/2330

## 何が変わったか

特別調査委員会の調査報告書について、プライバシーや取引先の機密情報を保護するための非開示処理が完了し、公表版が公開された。報告書では、子会社エム社の利用運送事業に実体のない取引が存在する可能性と、最大約1億1,398万円の売上高・営業利益の修正可能性が示されている。

## 会社が挙げた理由

個人のプライバシー、取引先企業等の機密情報を保護するため部分的な非開示措置を施していたが、その作業が完了したため。調査報告書では、実体のない取引について具体的な取引額を断定できないため、8社との取引を全て実体がないと仮定した最大値を示している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 特別調査委員会の調査報告書（公表版）の公表
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年8月7日（公表日）
- 実施日: 2026年8月7日（実績：調査報告書公表）
- 対象期間: 本調査の実施期間は2026年5月29日から2026年8月5日まで。会計上の影響額の算定対象期間は2024年8月（2024年12月期）から2026年3月（2026年12月期）まで
- 金額: 会計上の影響額の最大値：売上高△113,981千円、営業利益△113,981千円（2024年12月期△35,102千円、2025年12月期△69,506千円、2026年12月期△9,372千円）
- 数量・規模: 電子データ231,081件を収集・保全し、11,028件を精査。関係者14名に延べ21回ヒアリング。A社の48営業所中30営業所が回答（回答率62.5%）
- 業績への影響: 具体的な修正額は明確に特定できないが、8社との取引を全て稼働実体がないと仮定した場合、売上高及び営業利益を合計113,981千円修正する最大値を試算。今後、実体があると推認できる事実が判明すれば修正必要額から控除する
- 理由: 個人のプライバシー、取引先企業等の機密情報保護。調査報告書の公表版作成が完了したため
- 根拠となる規則: 貨物利用運送事業法第2条第1項、日本弁護士連合会の企業不祥事における第三者委員会ガイドライン（ただし、本委員会は同ガイドラインに依拠する第三者委員会ではない）
- 関連する過去の開示: 2026年8月5日付『特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ』
- 今後の予定: 報告書では、実体のない取引の一部又は全部に実体があると推認するに足る事実関係が判明した場合、修正必要額から控除するとしている。再発防止策として、エム社の存続是非、利用運送事業の位置づけ、内部統制・子会社管理機能等を検討・整備する提言が示されている

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「『売上高 △113,981』『営業利益 △113,981』」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「『委託事業者8社との取引につき全て稼働実体がないと仮定した場合の修正額』合計『△113,981千円』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「『特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 損益への影響額あり（原文: 「『売上高 △113,981』『営業利益 △113,981』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「『株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『2024年12月期△35,102千円、2025年12月期△69,506千円、2026年12月期△9,372千円』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『231,081件』『11,028件』『関係者14名』『延べ21回』『48営業所』『回答率62.5%』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「『特別調査委員会』『委員長：齋藤隆博（弁護士）』『委員：茂田井純一（公認会計士・税理士）』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「『委託事業者名 D社、E社、N社…』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「『今後、その一部又は全部に稼働実体があると推認するに足る事実関係が判明した場合には…控除する』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「『2026年8月5日付公表の「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 小幅な下振れ（原文: 「『断定的な事実認定を行うには至らなかった』『取り消すべき売上高の最大値』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2026年8月5日付公表の「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「『調査報告書を受領後…公表いたします』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「再発防止策の提言は示されているが、既存方針の撤回についての記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「『部分的な非開示措置等を施しておりましたが、完了しましたので…調査報告書を公表いたします』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「本文冒頭『2026年8月7日』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 確定を避けている（原文: 「『可能性が認められた』『断定的な事実認定を行うには至らなかった』『全て稼働実体がないと仮定した場合』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「『今後、その一部又は全部に稼働実体があると推認するに足る事実関係が判明した場合には…控除する』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「『エム社と委託事業者10社との利用運送取引』『A社における…類似の事象の存在は確認されなかった』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 当期限り（原文: 「『会計上の影響額の算定対象期間は、2024年8月…から2026年3月…まで』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『今後、その一部又は全部に稼働実体があると推認するに足る事実関係が判明した場合』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「上場会社による『特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「『具体的取引や金額等について、断定的な事実認定を行うには至らなかった』『今後…事実関係が判明した場合には…控除する』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「『心よりお詫び申し上げます』『再発防止策の提言』」）
