# エス・エム・エス（2175） 法定事前開示書類（会社分割）（メドケア株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2175/disclosure/20261027557261
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-29
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/2175

## 何が変わったか

株式会社エス・エム・エスは、特定保健指導サービスなどの事業をメドケア株式会社へ移す吸収分割契約を締結した。効力発生日は2026年12月1日で、対価は1円とされている。

## 会社が挙げた理由

対象事業の収益状況・将来見通し、承継後にメドケアが負担する運営費用・責任、契約承継への対応などを総合的に勘案し、両社の協議で決定したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 特定保健指導サービス及びこれに付随するサービスの提供に係る事業の吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年10月21日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年12月1日（効力発生日・予定。両社の合意により変更可能）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 吸収分割の対価：1円。運転資本：正味40,000,000円を限度。
- 数量・規模: 特定保健指導サービス及びこれに付随するサービスの提供に係る事業。対象資産、契約、雇用契約及び一定の債務を承継。
- 業績への影響: メドケアについて、事業規模の拡大による収益の増加が見込まれる。債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていない。
- 理由: 対象事業の収益の状況及び将来の見通し、承継後にメドケアが負担する事業運営上の費用及び責任、対象事業に係る契約関係の承継に要する対応等を総合的に勘案し、両社の協議を経て決定。新株予約権については、当社が存続することやメドケアの資本政策等を総合的に勘案した結果、当社の新株予約権者が引き続き当社の新株予約権を保有することが適切と判断。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年12月1日に吸収分割の効力発生予定。同日を効力発生日として、別途、新設会社へのストレスチェック代行サービス事業の承継及び同新設会社株式全部のウェルネス・コミュニケーションズ株式会社への譲渡を実施予定。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「当社の営む特定保健指導サービス及びこれに付随するサービスの提供に係る事業に関する権利義務をメドケアに承継させることといたしました。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「事業規模の拡大による収益の増加が見込まれることから、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されておりません。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「特定保健指導サービス及びこれに付随するサービスの提供に係る事業」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「運転資本…は、正味40,000,000円を限度」「メドケアについては、最終事業年度の末日において債務超過の状態」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「本件事業に主として従事する甲の従業員…との間の雇用契約に係る一切の契約上の地位及びこれに付随する一切の権利義務」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年10月21日付吸収分割契約」「2026年12月1日」「金1円」「正味40,000,000円を限度」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「金1円、40,000,000円、売上高417,591千円、負債合計254,315千円、純資産△146,436千円」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「別紙2のとおりです。」「事業報告」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「メドケア株式会社」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「本吸収分割がその効力を生ずる日…は、2026年12月1日とする。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「令和8年10月21日付吸収分割契約を締結し…会社分割により…承継させることといたしました」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「事業規模の拡大による収益の増加が見込まれる」「最終事業年度の末日において債務超過の状態」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本吸収分割」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「会社分割により…権利義務をメドケアに承継させることといたしました」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2026年10月21日付吸収分割契約を締結し、2026年12月1日を効力発生日として」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年10月21日」「2026年12月1日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「効力発生日は、2026年12月1日とする。但し、甲及び乙の合意により、これを変更することができる」「収益の増加が見込まれる」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「甲及び乙が協議し合意のうえ、本吸収分割の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「本件事業の営む特定保健指導サービス及びこれに付随するサービス」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「乙は、本吸収分割により…本件事業に関する…資産、契約、債務を承継する」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2026年12月1日を効力発生日」「事業規模の拡大による収益の増加が見込まれる」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条の規定に従い」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「吸収分割契約の内容その他法務省令で定める事項を記載した書面」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「吸収分割契約の内容」「債務の履行の見込みに関する事項」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「甲及び乙の合意により、これを変更することができるものとする。」）
