# パソナグループ（2168） 法定事前開示書類(会社分割)(株式会社スマートスタイル)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2168/disclosure/20251104587034
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-11-06
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/2168

## 何が変わったか

パソナグループが行う吸収分割について、パソナグループからスマートスタイルへ権利義務を移す契約内容などを事前開示した。分割の対価として、スマートスタイルがパソナグループに1円を支払う。

## 会社が挙げた理由

承継対象事業の事業性を踏まえ、両社が協議して対価を決定したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: パソナグループを吸収分割会社、スマートスタイルを吸収分割承継会社とする吸収分割（本件分割）
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年10月29日（分割契約締結日）
- 実施日: not_disclosed
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 分割対価：1円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 承継対象事業の事業性を勘案して、両社協議の上、分割対価を決定した。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項・第794条第1項、会社法施行規則第183条・第192条。簡易分割について会社法第784条第2項、略式分割について会社法第796条第1項。
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 吸収分割の効力発生日以後、パソナグループの資産が負債を十分に上回る見込みで、債務履行の見込みがあると判断している。具体的な効力発生日はnot_disclosed。

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「パソナグループを吸収分割会社、スマートスタイルを吸収分割承継会社とする吸収分割」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産及び負債の額は、175,638百万円及び74,640百万円」「資産及び負債の額は、それぞれ318百万円及び319百万円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「パソナグループ及びスマートスタイルは…分割契約書を締結」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年10月29日付で、分割契約書を締結」「対価として…1円」「2025年5月31日時点」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「1円」「175,638百万円及び74,640百万円」「318百万円及び319百万円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「当事会社の最終事業年度に係る計算書類等は別添2のとおり」「独立監査人の監査報告書」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社パソナグループ」「株式会社スマートスタイル」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「対価として…1円」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「会社分割に関する事前開示事項」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を示す日付・表題の記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件分割」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2025年10月29日付で、分割契約書を締結しております。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 時期なし（原文: 「「2025年10月29日付で、分割契約書を締結」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「分割契約書を締結しております」「債務の履行見込みがあると判断しております」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本件分割」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「本件効力発生日以後におけるパソナグループの資産の額は負債の額を十分に上回る見込み」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項・第794条第1項、会社法施行規則第183条・第192条の定めに従い」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「以下のとおり吸収分割契約の内容その他の事項を記載した書面を備え置く」」）
