# ｎｍｓ　ホールディングス（2162） 株式会社ワールドホールディングスによる当社株式に係る株式等売渡請求を行うことの決定、当該株式等売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2162/disclosure/20260727599733
種別: 発生事実
開示日: 2026-07-30
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/2162

## 何が変わったか

株式会社ワールドホールディングスがｎｍｓホールディングスの議決権の94.50％を取得して特別支配株主となったため、残る株主から株式を強制取得する株式等売渡請求を行い、当社はこれを承認した。これに伴い、当社株式は2026年8月28日に上場廃止となる予定。

## 会社が挙げた理由

公開買付けの成立により公開買付者が議決権の90％以上を保有し、当社を完全子会社化する本取引を進めるため。会社は、本取引により信用補完・財務基盤の安定化、上場維持コストの削減、経営改善や先行投資の機動的な実行が期待できるとしている。

## 開示の要点

- 事象の名称: 株式会社ワールドホールディングスによる当社株式に係る株式等売渡請求を行うことの決定、当該株式等売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止
- 発生日: 2026年7月30日（当社取締役会による承認決議日）
- 認知日・通知受領日: 2026年7月30日（公開買付者から本株式売渡請求の通知を受領）
- 対象となる主体: ｎｍｓホールディングス株式会社、特別支配株主である株式会社ワールドホールディングス
- 対象拠点・対象製品: 当社普通株式、東京証券取引所スタンダード市場
- 原因: 公開買付けの成立により株式会社ワールドホールディングスが当社の議決権の90％以上を所有するに至り、当社を完全子会社化するため
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 会社法第179条に基づく株式等売渡請求、上場廃止手続
- 裁判所・当局: 株式会社東京証券取引所
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2026年7月30日（本株式売渡請求日・当社取締役会承認決議日）
- 請求額・課徴金額: 普通株式1株につき540円（本株式売渡対価。総額はnot_disclosed）
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed（上場廃止後は東京証券取引所スタンダード市場で当社株式を取引できなくなるが、出荷・生産・販売の停止は記載なし）
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: 本特別委員会（2026年3月4日設置、委員長：渡邉雅之氏）
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed（大野一郎氏は本取引に係る審議・決議・協議・交渉に参加していない）
- 異動前の議決権所有割合: 株式会社ワールドホールディングス：当社株式18,145,111株、議決権所有割合94.50％（2026年7月30日現在）
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed（取得日後に当社を完全子会社化する予定）
- 今後の見通し: 当社株式は2026年8月27日まで整理銘柄に指定され、2026年8月28日に上場廃止となる予定。株式の取得日は2026年9月1日予定。承認後の経営方針・経営体制は、当社と公開買付者の間で今後協議・検討する予定。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「本株式売渡請求の承認により、当社株式は、株式会社東京証券取引所の上場廃止基準に該当することになり」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「本取引の実施は当社の企業価値の向上に資するとの結論に至りました」および「2026年8月28日をもって上場廃止となる予定」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「４．今後の見通し」では経営方針・経営体制の協議予定が記載されているが、業績予想への影響についての記載はない。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「普通株式１株につき、540円」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社株式の全て（但し、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得し、当社を公開買付者の完全子会社とする」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「「上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所のスタンダード市場において取引することはできなくなります」」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: あり（原文: 「「当社株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に該当することとなり」および「上場維持に伴うコストが不要となる」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「普通株式１株につき、540円」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「本書類には「業績への影響額」および「計上する会計期間」に関する記載がない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「売渡請求日 2026年7月30日」「当社の取締役会決議日 2026年7月30日」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「株式会社ワールドホールディングス」「ｎｍｓホールディングス株式会社」「当社株式」「東京証券取引所スタンダード市場」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「当社株式18,145,111株（議決権所有割合：94.50％）」「普通株式１株につき、540円」「上場廃止日 2026年8月28日（予定）」「取得日 2026年9月1日（予定）」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「売渡対価」「本株式売渡請求の日程」に1株540円および各日程が記載されている。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「2026年8月28日をもって上場廃止となる予定」「取得日 2026年9月1日（予定）」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2026年7月13日付『株式会社ワールドホールディングスによる当社株式に対する公開買付けの結果及び親会社の異動に関するお知らせ』にてお知らせいたしましたとおり」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より拡大（原文: 「「本売渡株主の全員に対し、その所有する当社株式の全部を公開買付者に売り渡すことを請求」および「2026年8月28日をもって上場廃止となる予定」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「「４．今後の見通し」には経営方針・経営体制の協議予定が記載されているが、続報の予定に関する記載はない。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「「2026年3月4日、本特別委員会を設置」「トラスティーズ」「長島・大野・常松法律事務所」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「本株式売渡請求を承認することを決議いたしました」「上場廃止となる予定」「今後、当社及び公開買付者の両社の間で協議・検討する予定」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「公開買付者は…特別支配株主となりました」「本株式売渡請求をする旨の通知を受けました」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社取締役会において、本株式売渡請求を承認する旨の決議をいたしました」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 法的手続きなし（原文: 「「会社法第179条第1項及び第2項に基づき…本株式売渡請求」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「「売買最終日」「上場廃止日」「取得日」は取引日程として記載されている。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2026年7月13日付…にてお知らせいたしましたとおり」と過去開示を参照している。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「本取引の一環として…本株式売渡請求をする旨の通知を受けました」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「「大野一郎氏については…審議及び決議には一切参加しておらず」と記載されているが、報酬減額・辞任・処分の記載はない。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「本文は株式売渡請求の承認、上場廃止日程、今後の経営方針の説明で構成され、謝罪の記載はない。」）
