# F351の主要国特許権｜ジーエヌアイグループ（2160）の変遷

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## 経過

- FY2016-Q2 初出 「当社グループは中国、日本、豪州、カナダ、米国、欧州各国を含む主要な国でのF351の特許権を保有しております。」 — F351について中国、日本、豪州、カナダ、米国、欧州各国を含む主要国で特許権を保有している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2016-q1)
- FY2017-Q1 再掲 「当社グループは中国、日本、豪州、カナダ、米国、欧州各国を含む主要な国でのF351の特許権を保有しております。」 — F351について主要国で特許権を保有するとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2017-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「当社グループは中国、日本、豪州、カナダ、米国、欧州各国を含む主要な国でのF351の特許権を保有しております。」 — F351について主要国で特許権を保有するとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2017-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「当社グループは中国、日本、豪州、カナダ、米国、欧州各国を含む主要な国でのF351の特許権を保有しております。」 — F351について中国、日本、豪州、カナダ、米国、欧州各国を含む主要国で特許権を保有するとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2017-q3)
- FY2017 再掲 「なお、当社グループは中国、日本、豪州、カナダ、米国、欧州複数国を含む主要な国でのF351の特許権を保有しております。」 — F351の主要国特許権保有を再掲している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2017-fy)
- FY2018-Q2 再掲 「当社グループは中国、日本、豪州、カナダ、米国及び欧州各国を含む主要な国でのF351の特許権を保有しております。」 — F351について中国、日本、豪州、カナダ、米国及び欧州各国を含む主要国で特許権を保有するとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2018-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「当社グループは中国、日本、豪州、カナダ、米国及び欧州各国を含む主要な国でのF351の特許権を保有しております。」 — F351について主要国で特許権を保有するとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2018-q3)
- FY2019-Q2 再掲 「当社グループは中国、日本、豪州、カナダ、米国及び欧州各国を含む主要な国でのF351の特許権を保有しております。」 — F351について中国、日本、豪州、カナダ、米国及び欧州各国を含む主要国で特許権を保有するとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2019-q2)
- FY2019 再掲 「当社グループは中国、日本、豪州、カナダ、米国及び欧州各国を含む主要な国でのF351の特許権を保有しております。」 — 中国、日本、豪州、カナダ、米国及び欧州各国を含む主要国でF351の特許権を保有するとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2019-fy)
- FY2020-Q3 再定義 「なお、冒頭で述べましたようにF351の中国における知的財産権は2020年９月にBCへ譲渡いたしました。」 — F351の中国における知的財産権が、2020年9月に北京コンチネントへ譲渡された。主要国における特許権保有という従来の説明に、地域別の権利保有主体の変更が加わった。 (https://komori.app/company/2160/filing/2020-q3)
- FY2021-Q2 再掲 「当社グループは中国、日本、豪州、カナダ、米国及び欧州各国を含む主要な国でのF351の特許権を保有しております。」 — F351について主要国で特許権を保有するとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2021-q2)
- FY2021-Q3 再掲 「当社グループは中国、日本、豪州、カナダ、米国及び欧州各国を含む主要な国でのF351の特許権を保有しております。」 — 中国、日本、豪州、カナダ、米国及び欧州各国を含む主要国でF351の特許権を保有するとの説明を継続している。 (https://komori.app/company/2160/filing/2021-q3)
- FY2023-Q1 再定義 「F351の権利は、中国においては北京コンチネントが保持しておりますが、日本、豪州、カナダ、米国及び欧州各国を含む中国以外におけるF351の権利は、CBIOに譲渡いたしました。」 — F351の権利保有主体について、中国権利は北京コンチネント、中国以外の権利はCBIOという分担が開示され、従来の当社グループによる主要国特許権保有の説明が具体化された。 (https://komori.app/company/2160/filing/2023-q1)
