# ＦＲＯＮＴＥＯ（2158） 法定事前開示書類(合併)(P.C.F. FRONTEO株式会社)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2158/disclosure/20230825546842
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-08-28
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/2158

## 何が変わったか

FRONTEOは、全株式を保有するP.C.F. FRONTEOを吸収合併する契約を締結し、2023年10月1日に効力を発生させる予定です。合併対価は交付されず、合併後もFRONTEOの債務履行に支障はない見込みとしています。

## 会社が挙げた理由

会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条に基づく事前開示であり、FRONTEOがP.C.F.の全株式を保有しているため、合併対価を交付しないとしています。合併後の資産額が負債額を十分に上回る見込みで、債務履行に支障を及ぼす事態を想定していないとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: P.C.F. FRONTEOを消滅会社、株式会社FRONTEOを存続会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2023年8月24日（吸収合併契約書締結日）
- 実施日: 2023年10月1日（効力発生日・予定）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：金銭等の交付なし；P.C.F. FRONTEOの2022年4月1日から2023年3月31日までの売上高84,409,390円、営業利益11,840,737円、経常利益11,977,289円、当期純利益7,128,866円、資産合計101,806,476円、負債合計11,898,764円、純資産合計89,907,712円
- 数量・規模: P.C.F. FRONTEOの全株式（同社保有の自己株式を除く）；発行済普通株式2,000株
- 業績への影響: 合併後の当社の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定されていない。業績予想への影響はnot_disclosed。
- 理由: 会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条に基づく事前開示。株式会社FRONTEOがP.C.F. FRONTEOの全株式を所有しているため、合併対価として金銭等を交付しない。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条第1号、第2号、第3号、第5号、第6号
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2023年10月1日に吸収合併の効力が発生する予定。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「会社法第794条第１項及び同法施行規則第191条に基づき開示すべき事項」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当社を吸収合併存続会社、ＰＣＦを吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「本件吸収合併効力発生後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「ＰＣＦの株主に対する合併対価として金銭等の交付は行いません」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2023年10月１日を効力発生日」；「普通株式 2,000株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2023年10月１日」；「売上高84,409,390円」；「発行済株式…普通株式 2,000株」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「ＰＣＦの最終事業年度に係る計算書類等は、別紙2のとおりです」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「P.C.F. FRONTEO株式会社（以下『ＰＣＦ』といいます）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2023年10月１日を効力発生日として…吸収合併」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本合併を行うこととしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「「関連する過去の開示」に該当する記載なし。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併」および「2023年10月１日を効力発生日」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2023年8月24日付で…吸収合併契約書」；「2023年10月1日を効力発生日として…行うこととしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2023年8月24日付」；「2023年10月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「本合併を行うこととしました」；「資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「ＰＣＦを吸収合併消滅会社とする吸収合併」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「ＰＣＦを吸収合併消滅会社」；「2023年10月１日を効力発生日」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2023年10月１日を効力発生日として」；「合併後における当社の債務について履行の見込みがある」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第１項及び同法施行規則第191条に基づき開示すべき事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「該当事項はありません」；「本合併後における当社の債務について履行の見込みがあると判断いたします」」）
