# ＦＲＯＮＴＥＯ（2158） FRONTEO、米国法律事務所 米国法律事務所 Sidley Austinと共催オンラインセミナーを開催

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2158/disclosure/20210909496049
種別: その他開示
開示日: 2021-09-09
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/2158

## 何が変わったか

FRONTEOは、米国法律事務所Sidley Austin LLPと、米国の反マネーロンダリング規制やクロスボーダー金融取引への影響、テクノロジーの活用をテーマとするオンラインセミナーを開催すると発表した。

## 会社が挙げた理由

米国、EU、日本でマネーロンダリング規制が強化されており、クロスボーダー取引を行う企業や金融機関にとって最新情報の把握が不可欠となっているため。

## 開示の要点

- 対象製品・サービス名: オンラインセミナー『米国の反マネーロンダリング規制の動向 クロスボーダー調査とテクノロジーへの影響』
- 相手先: Sidley Austin LLP
- 相手先の概要: 米国イリノイ州を本拠地とする法律事務所。1866年に米国イリノイ州シカゴで設立。米国・欧州・アジア太平洋地域に計20の事務所を展開。マネジメントコミッティー・チェアはLarry A. Barden。
- 当社との関係: オンラインセミナーの共催者。その他の資本関係・人的関係はnot_disclosed。
- 契約金額: not_disclosed
- 提供価格: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 提供開始日: 2021年9月10日（開催予定）
- 適用分野: 反マネーロンダリング規制、クロスボーダー調査、クロスボーダー金融取引、テクノロジー
- 受賞名・認証名: not_disclosed
- 授与・認証機関: not_disclosed
- 登録番号・有効期限: not_disclosed
- 拠点所在地: not_disclosed
- 拠点の規模: Sidley Austin LLPは米国・欧州・アジア太平洋地域に計20の事務所
- 定量的な効果: not_disclosed
- 利用実績: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 出典: Chambers USA、The Best Lawyers in America、Ethisphere、Who's Who Legal、The Legal 500 US、Latinvex、Irish Legal 100、Benchmark Litigation、Super Lawyers

## 評価の根拠

- この発表が扱う事柄は、どの段階にあるか。: 実施予定日あり（原文: 「「FRONTEOは9月10日…共催オンラインセミナーを開催いたします」「日時：2021年9月10日（金）10：00～11：00」」）
- 契約の締結や機関決定について、どこまで書かれているか。: 合意の記載なし（原文: 「「Sidley Austin LLP…と…共催オンラインセミナーを開催いたします」」）
- 開始日・発売日・稼働日など、この事柄が効力を持つ時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2021年9月10日（金）10：00～11：00」」）
- この発表は初出か、既に発表済みの取り組みの続報か、繰り返される事柄の今回分か。: 初出（原文: 「表題および本文で「共催オンラインセミナーを開催」と告知している。」）
- 発表は、対象の事柄が起きる前か、同日か、起きた後か。: 事前の予告（原文: 「発表日「2021年9月9日」、開催日「2021年9月10日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「開催いたします」「本ウェビナーでは…解説します」「議論します」」）
- 相手先はどのような主体として示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「法律事務所 Sidley Austin LLP」」）
- 相手先は、この発表においてどの役割か。: 共同で行う相手（原文: 「「Sidley Austin LLP…と…共催オンラインセミナーを開催」」）
- 相手先の所在地・資本金・事業内容など、会社概要が記載されているか。: あり（原文: 「「1866年に米国イリノイ州シカゴで設立」「米国・欧州・アジア太平洋地域に計20の事務所を展開」」）
- 相手先が当社の子会社・グループ会社・役員・大株主など、既存の関係先だと書かれているか。: なし（原文: 「「米国法律事務所 Sidley Austin」と記載されている。」）
- 提供先・導入先・受注先の実名が示されているか。: なし（原文: 「参加申し込み案内はあるが、提供先・導入先の記載はない。」）
- この発表に付いている数値のうち、最も具体的なものはどれか。: 物量・能力（原文: 「「米国・欧州・アジア太平洋地域に計20の事務所を展開」」）
- 示された数値は、どういう性質の数か。: 時点の値（原文: 「「計20の事務所を展開」」）
- 書かれている主要な事実を、社外の資料で確かめる手段があるか。: 第三者の名称あり（原文: 「「Sidley Austin LLP」および「Chambers USA」「The Best Lawyers in America」等」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2021年9月10日（金）10：00～11：00」「計20の事務所」」）
- 会社はこの件を、将来の収益にどう結びつけているか。: 収益に触れず（原文: 「「コストとリスクの軽減にテクノロジーがどう役立つかについて議論します」」）
- 業績への影響について、どう書かれているか。: 業績に触れず（原文: 「本文および概要に業績影響の記載なし。」）
- この発表が扱っている事柄の種類はどれか。: 社会貢献・広報（原文: 「「共催オンラインセミナーを開催」」）
- この事柄はどこまでの広がりを持つと書かれているか。: 一拠点・一製品（原文: 「「オンラインセミナーを開催」」）
- 会社の製品・サービスにとって、これはどういう新しさか。: 製品に変化なし（原文: 「発表の中心はセミナーの開催概要である。」）
- 発表の中心にある製品・サービス・成果は、誰のものか。: 他社が当社を評価（原文: 「「FRONTEO、米国法律事務所Sidley Austinと共催オンラインセミナーを開催」」）
- 発表の対象が当社本体ではなく、子会社・グループ会社の事柄か。: なし（原文: 「冒頭に「株式会社FRONTEO」と記載されている。」）
- 「初」「唯一」「No.1」などの優位性の主張があるか、あるとすれば根拠は示されているか。: 根拠なしの優位性主張（原文: 「「米国を本拠地とする法律事務所の中でトップクラスの企業の1つ」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「「米国の反マネーロンダリング規制の動向」「米国法律事務所 Sidley Austin」」）
- 実際に使われている・売れていることを示す記載はどの程度あるか。: 利用実績の記載なし（原文: 「利用社数・導入先・販売実績の記載なし。」）
- 競合製品や従来手法との違いが、具体的に述べられているか。: なし（原文: 「規制動向とテクノロジーの役割の説明であり、競合比較の記載はない。」）
- 製品名・型番・規格名・特許や認証の番号など、後から特定できる固有の識別子が示されているか。: あり（原文: 「「米国の反マネーロンダリング規制の動向 クロスボーダー調査とテクノロジーへの影響」「KIBIT」「conceptencoder」」）
- この書類はどの様式で書かれているか。: プレスリリース様式（原文: 「冒頭に「報道資料」と記載されている。」）
- 評価を表す表現がどれだけ使われているか。: 一部に強調（原文: 「「トップクラスの企業の1つ」「有力な弁護士」「トップ評価」」）
- 前提条件・不確実性・将来見通しに関する注意書きが付されているか。: なし（原文: 「本文に注意書き・免責事項の記載なし。」）
