# 北浜キャピタルパートナーズ（2134） 公認会計士等の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2134/disclosure/20250530574030
種別: 発生事実
開示日: 2025-05-30
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/2134

## 何が変わったか

柴田洋公認会計士と大瀧秀樹公認会計士が、2025年6月27日の定時株主総会終結時に任期満了で退任する。後任の会計監査人は今回選任せず、後日、監査役会が一時会計監査人を選任する予定。

## 会社が挙げた理由

柴田洋公認会計士が個人の会計事務所を法人化したため、個人事務所として上場会社の会計監査業務を従来通り受任できなくなり、任期満了で退任せざるを得なくなった。また、後任候補のプログレス監査法人は、上場会社等監査人登録制度にまだ登録されていないため、新たな会計監査人の選任を見送った。

## 開示の要点

- 事象の名称: 金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動
- 発生日: 2025年6月27日（第33期定時株主総会開催予定日、異動年月日）
- 認知日・通知受領日: 2025年5月（具体的な日付はnot_disclosed。柴田洋公認会計士から任期満了で退任せざるを得ないとの報告）／2025年4月（プログレス監査法人で任期満了後の会計監査業務を受任したいとの申し出）
- 対象となる主体: 北浜キャピタルパートナーズ株式会社
- 対象拠点・対象製品: 柴田洋（柴田公認会計士事務所）、大瀧秀樹（大瀧公認会計士事務所）、後任候補のプログレス監査法人
- 原因: 柴田洋公認会計士が個人の会計事務所を法人化したことに伴い、個人事務所として上場会社の会計監査業務を従来通り受任できなくなったこと。プログレス監査法人が公認会計士法に基づく上場会社等監査人登録制度にまだ登録されていないこと。
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: not_disclosed
- 裁判所・当局: not_disclosed
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 現任会計監査人の任期満了後の会計監査について、後日、監査役会において一時会計監査人を選任する予定。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予防的・手続的（原文: 「「公認会計士等の異動を行うことについて決議しました」および「後日、監査役会において一時会計監査人を選任する予定です」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「退任する公認会計士等の概要」および「新たな会計監査人の就任を見送ることを決議いたしました」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「今後の見通し」では会計監査人の選任予定のみが記載されている。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「本文には監査人の異動日、退任理由および今後の選任予定が記載されているが、業績規模との比較に関する数値はない。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「表題は「公認会計士等の異動に関するお知らせ」であり、退任する公認会計士等として柴田洋公認会計士と大瀧秀樹公認会計士を特定している。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「本文には金額を伴う業績影響または損失の記載がない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「１．異動年月日 2025年６月27日（第33期定時株主総会開催予定日）」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「柴田 洋（柴田公認会計士事務所）」「大瀧 秀樹（大瀧公認会計士事務所）」および「プログレス監査法人」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「2025年６月27日」「2021年５月25日」および「退任する公認会計士等の概要」の記載がある一方、業績影響額の記載はない。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「新たな会計監査人の就任を見送ることを決議いたしました」および「後日、監査役会において一時会計監査人を選任する予定です」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題が「公認会計士等の異動に関するお知らせ」であり、本文に過去の開示への言及がない。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「本文に「続報」「進捗報告」または過去の同一事象に関する開示への言及がない。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「「後日、監査役会において一時会計監査人を選任する予定です」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「決議しました」「2025年６月27日（第33期定時株主総会開催予定日）」「選任する予定です」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「個人の会計事務所を法人化したことに伴い」「上場会社等監査人登録制度にまだ登録されていない」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は、2025年５月30日開催の監査役会において…決議しました」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 法的手続きなし（原文: 「本文は「金融商品取引法第193条の２第１項及び第２項」や「公認会計士法に基づく上場会社等監査人登録制度」に言及しているが、訴訟・処分・調査の開始は記載していない。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「本文は「異動を行うことについて決議しましたので…お知らせいたします」としており、過去の開示の誤りや遅延には言及していない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「退任理由として「個人の会計事務所を法人化したことに伴い」と記載され、後任選任見送りの理由として「登録制度にまだ登録されていない」と記載されている。」）
