# 北浜キャピタルパートナーズ（2134） 当社に対する支払請求訴訟の取り下げ及び調停受け入れに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2134/disclosure/20211227561991
種別: 発生事実
開示日: 2021-12-27
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/2134

## 何が変わったか

タクトホーム株式会社が当社に対する支払請求訴訟を取り下げ、両社の間で調停が成立しました。当社は解決金536百万円を分割して支払い、2022年3月期に特別損失として解決費用引当金を計上します。

## 会社が挙げた理由

タクトホーム社が購入した物件について、コロナ禍によるインバウンド需要の激減により含み損が見込まれる一方、当社は当該不動産取引による利益を上げていたため、両社で損失を負担する調停案を受け入れたとしています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 当社に対する支払請求訴訟の取り下げ及び調停受け入れ
- 発生日: 令和３年12月３日（調停成立日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 燦キャピタルマネージメント株式会社、タクトホーム株式会社
- 対象拠点・対象製品: 大阪市の不動産２物件
- 原因: タクトホーム社が当該２物件を設定金額以上で売却できず、当社に対して同社の設定金額での取得を要求したこと。また、コロナ禍によるインバウンド需要の激減により、タクトホーム社が購入した物件に含み損が見込まれる状況となったこと。
- 業績への影響額: 536百万円の解決費用引当金を特別損失として計上
- 計上する会計期間: 令和４年３月期通期連結業績（令和３年４月１日～令和４年３月31日）
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 支払請求訴訟の取り下げ及び調停成立
- 裁判所・当局: 大阪地方裁判所
- 原告: タクトホーム株式会社
- 被告: 燦キャピタルマネージメント株式会社
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 当社はタクトホーム社に対して解決金536百万円を分割して支払う。令和３年12月に100百万円、令和４年４月に400百万円、令和４年５月から令和７年４月まで毎月１百万円を支払う。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「当該解決金536百万円に対し、令和４年３月期通期連結業績において、特別損失として解決費用引当金を計上いたします。」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「業績に与える影響」では特別損失として引当金を計上する旨のみが記載されています。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「当該解決金536百万円」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「大阪市の不動産２物件について、タクトホーム社と売買契約を締結」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「本文は訴訟の取り下げ、調停成立および解決金の支払いについて記載しています。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「該当する記載はありません。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「当社は、タクトホーム社に対して536百万円の解決金を支払う。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「令和４年３月期（令和３年４月１日～令和４年３月31日）通期連結業績」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「調停の年月日　令和３年12月３日」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「タクトホーム株式会社」「大阪市の不動産２物件」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「令和３年12月３日」「536百万円」「令和４年３月期」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「令和３年12月：100百万円、令和４年４月：400百万円、令和４年５月～令和７年４月：毎月１百万円」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「タクトホーム社が訴訟を取り下げ、当社とタクトホーム社との間で、調停が成立しました。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「令和２年12月18日付でお知らせいたしました、当社に対する支払請求訴訟について」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「タクトホーム社が訴訟を取り下げ、当社とタクトホーム社との間で、調停が成立しました。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「続報の予定に関する記載はありません。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載はありません。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 断定的（原文: 「調停が成立しました」「536百万円の解決金を支払う」「特別損失として解決費用引当金を計上いたします。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 外部要因（原文: 「コロナ禍によるインバウンド需要の激減」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「当社は、タクトホーム社に対して536百万円の解決金を支払う。」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「タクトホーム社は支払請求の訴訟を提起いたしました。」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「該当する記載はありません。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「令和２年12月18日付の過去開示を参照していますが、開示上の問題は記載されていません。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「訴訟を取り下げるとともに、当社が536百万円を供することで、お互いに損失を負担するという内容の調停案」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「該当する記載はありません。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「該当する記載はありません。」）
