# 塩水港精糖（2112） 譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2112/disclosure/20240717550389
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-07-17
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/2112

## 何が変わったか

取締役11名に対する譲渡制限付株式報酬として、会社が保有する自己株式69,000株を1株277円で処分することを決議した。株式は退任・退職等まで譲渡できない。

## 会社が挙げた理由

対象取締役の経営参画意識を高め、株主との中長期的な価値共有を進め、企業価値の持続的な向上を図るため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式 69,000株（自己株式）
- 発行価額・処分価額: 1株につき277円
- 発行価額の総額: 19,113,000円
- 調達する資金の額: not_disclosed（本件は金銭報酬債権の現物出資による自己株式処分）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年8月16日
- 割当予定先: 当社取締役（社外取締役を除く）11名、69,000株
- 割当予定先の保有方針: 譲渡制限期間中は譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならず、専用口座で保管・維持する。譲渡制限期間は2024年8月16日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日まで。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 取締役会決議の直前営業日である2024年7月16日の東京証券取引所における当社普通株式の終値277円。ディスカウント・プレミアムなし。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: 2024年8月16日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日まで
- 譲渡制限の解除条件: 払込期日の直前の定時株主総会の終結時から最初に到来する定時株主総会の終結時までの本役務提供期間、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、使用人のいずれかの地位にあったこと。正当な理由又は死亡により期間満了前に退任した場合は、在職月数に応じた株式を解除。
- 無償取得の事由: 本役務提供期間満了前に正当な理由によらず退任した場合、及び譲渡制限解除時点で解除されていない株式がある場合。組織再編等の場合も、解除されていない株式を無償取得する。
- 対象者の区分と人数: 当社取締役（社外取締役を除く）11名、69,000株
- 株式報酬の総額: 金銭報酬債権合計19,113,000円（なお、譲渡制限付株式報酬の報酬枠は年額50百万円以内）
- 引受人・主幹事: not_applicable
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 株式報酬（原文: 「譲渡制限付株式として自己株式処分（以下、「本自己株式処分」といいます。）を行うことについて決議いたしました。」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り、譲渡制限付株式として自己株式処分を行うことについて決議いたしました。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「当社は、本日開催の取締役会において…自己株式処分…を行うことについて決議いたしました。」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 自己株式処分・希薄化なし（原文: 「当社普通株式 69,000 株」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「譲渡制限付株式としての自己株式処分」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2020 年５月 26 日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は…譲渡制限付株式報酬制度…を導入」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 報酬・インセンティブ（原文: 「対象取締役が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指す」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「処分総額 19,113,000 円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより…69,000株…を処分」）
- 割当先はどれにあたるか。: 報酬としての役員（原文: 「当社取締役（社外取締役を除く。）11 名 69,000 株」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 報酬制度上の理由（原文: 「本制度に基づき、割当予定先である対象取締役11名が…金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「当社取締役（社外取締役を除く。）11 名 69,000 株」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「対象取締役11名に対し、金銭報酬債権合計19,113,000円を支給」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 役員のみ（原文: 「当社の取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。）」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 直前終値どおり（原文: 「2024 年 7 月 16 日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 277 円」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「処分価額 １株につき 277 円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「当社普通株式 69,000 株」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「譲渡制限期間…退任又は退職する日までの期間…譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならない」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 退任まで譲渡不可（原文: 「対象取締役が退任又は退職した時点をもって譲渡制限を解除」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「譲渡制限付株式としての自己株式処分」）
