# 法人税等会計基準等の適用｜神田通信機（1992）の変遷

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## 経過

- FY2025-H1 初出 「「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。」 — 2024年4月1日から始まる中間連結会計期間の期首より、法人税等の計上区分等に関する会計基準・適用指針を適用している。経過的な取扱いに従い、財務諸表への影響はないと記載している。 (https://komori.app/company/1992/filing/2024-h1)
- FY2025 達成 「「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。」 — FY2025の連結会計年度期首から法人税等に関する改正会計基準等を適用し、経過的な取扱いに従っている。 (https://komori.app/company/1992/filing/2024-fy)
