# 高田工業所（1966） 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1966/disclosure/20260625580980
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-06-26
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/1966

## 何が変わったか

取締役会が、取締役と執行役員16名に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式15,479株を処分することを決議した。株式は50年間の譲渡制限付きで付与される。

## 会社が挙げた理由

対象取締役等に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主との一層の価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
- 発行・処分する株式数: 自己株式 普通株式15,479株
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,725円
- 発行価額の総額: 26,701,275円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：26,701,275円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 令和8年（2026年）7月24日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 本制度の導入目的である株主との価値共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を50年間とする。譲渡制限期間中は第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止する。
- 希薄化率: not_applicable（自己株式の処分）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 取締役会決議日の前営業日である令和8年6月25日の東京証券取引所スタンダード市場における普通株式の終値1,725円。ディスカウント率・プレミアム率：なし。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: 50年間。令和8年（2026年）7月24日から令和58年（2076年）7月23日まで。
- 譲渡制限の解除条件: 対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して当社又は当社の子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、顧問、相談役、使用人その他これに準ずる地位のいずれかにあったことを条件として、譲渡制限期間満了時点で全部解除する。任期満了・定年その他の正当な事由による退任・退職の場合は、退任・退職直後に在籍期間に応じた株式数の譲渡制限を解除する。
- 無償取得の事由: 譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、保有する本割当株式の全部を無償取得する。また、譲渡制限期間満了時又は譲渡制限解除時点の直後に譲渡制限が解除されていない株式の全部を無償取得する。
- 対象者の区分と人数: [object Object]、[object Object]
- 株式報酬の総額: 金銭債権合計26,701,275円。対象取締役に対する報酬枠は年額1億円以内。
- 引受人・主幹事: not_applicable
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 指名・報酬諮問委員会の諮問を経ている。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本自己株式処分による業績への影響についての記載はない。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 株式報酬（原文: 「表題は「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」。」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分…を行うことについて決議いたしました」。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「自己株式の処分」。」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「今回は…金銭債権合計26,701,275円、普通株式15,479株を付与することといたしました」。」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 自己株式処分・希薄化なし（原文: 「「自己株式の処分」。」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「処分対象が「自己株式」である。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「処分株式数の記載はあるが、発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「本件を「今回」の処分として説明している。」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 報酬・インセンティブ（原文: 「「企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的」。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「処分総額 26,701,275円」。」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「金銭債権の全部を現物出資財産として払込み」。」）
- 割当先はどれにあたるか。: 報酬としての役員（原文: 「「当社の取締役…7名」「当社の取締役を兼務しない執行役員9名」。」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 報酬制度上の理由（原文: 「「本制度に基づき…金銭債権…普通株式15,479株を付与」。」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「「割当予定先である対象取締役等16名」。」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「当社の取締役…7名」「…執行役員9名」。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 役員のみ（原文: 「「対象取締役等」を「対象取締役と…執行役員」と定義している。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 直前終値どおり（原文: 「「令和8年6月25日の…普通株式の終値である1,725円」。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき1,725円」。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「自己株式の処分」。」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「譲渡制限期間を50年間」「第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止」。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 譲渡制限が長期（原文: 「「譲渡制限期間を50年間」。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「指名・報酬諮問委員会の諮問を経たうえで」。」）
