# 弘電社（1948） 法定事前開示書類（株式併合）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1948/disclosure/20260807515720
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-07
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企業ページ: https://komori.app/company/1948

## 何が変わったか

公開買付け後の完全子会社化に向け、当社株式747,603株を1株にまとめる株式併合を臨時株主総会に付議することを決定した。承認されれば、2026年9月29日に効力が生じ、公開買付者と三菱電機以外の株主には1株当たり11,501円相当の金銭が交付される予定。

## 会社が挙げた理由

株式会社きんでんによる公開買付け後、当社を同社の完全子会社とし、当社株式を非公開化するため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式の併合に関する事前開示書面
- 決定機関: 当社取締役会（臨時株主総会への付議を決議）
- 決定日: 2026年7月29日
- 実施日: 2026年9月29日（予定、株式併合の効力発生日）
- 対象期間: 2026年9月29日の効力発生後、株式併合の効力が継続する期間
- 金額: 本公開買付価格：1株当たり11,501円、本自己株式取得価格：株式併合前1株当たり8,058円、端数株式売却代金：1株当たり11,501円相当
- 数量・規模: 747,603株を1株に併合、効力発生日における発行可能株式総数40株、自己株式236,560株を2026年9月28日付で消却予定、消却後の発行済株式総数8,733,440株
- 業績への影響: 本自己株式取得に係る対価は公開買付者による資金提供で賄われる想定であり、当社の保有する資金が減少し事業遂行に悪影響を及ぼすこととはならない。株式非公開化のデメリットは限定的と考えている。
- 理由: 株式会社きんでんによる公開買付け後、公開買付者及び三菱電機のみを株主とし、最終的に株式会社きんでんが当社を完全子会社化するため。
- 根拠となる規則: 会社法第180条、第182条の2第1項、第234条第2項、第235条、会社法施行規則第33条の9、会社法第447条第1項及び第448条第1項、法人税法のみなし配当の益金不算入規定
- 関連する過去の開示: 2026年5月25日付『株式会社きんでんによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ』、2026年7月7日付『株式会社きんでんによる当社株式に対する公開買付けの結果並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ』、2026年5月25日付『2027年3月期の配当予想の修正（無配）に関するお知らせ』
- 今後の予定: 2026年8月25日に臨時株主総会を開催予定。承認を条件に2026年9月28日に自己株式236,560株を消却予定、2026年9月29日に株式併合の効力発生予定、2026年9月25日に上場廃止予定。2026年10月上旬から中旬を目途に裁判所へ端数株式売却許可を申立て、10月中旬を目途に株式会社きんでんへ売却し、12月下旬を目途に売却代金を株主へ交付予定。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 会社の姿が変わる規模（原文: 「「最終的な、公開買付者による当社の完全子会社化を企図」「本取引を通じて当社株式を非公開化」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「当社を完全子会社化」「当社株式の非公開化」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資金を確保すること及び本自己株式取得を実行するための分配可能額を確保」「資本金及び資本準備金の額を減少」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「公開買付者及び三菱電機以外の株主の皆様が所有する当社株式の数は、１株に満たない端数となる予定」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「747,603株を１株に併合」「2026年9月29日（火）（予定）」「2026年7月29日開催の取締役会」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「747,603株」「40株」「11,501円」「4,485,620株」「51.36％」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社は、2026年7月29日開催の取締役会において…決議いたしました」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 上場会社（原文: 「「株式会社きんでん（公開買付者）」「三菱電機株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年9月29日（火）（予定）」「2026年12月下旬を目途に…交付」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「本意見表明プレスリリースにおいてお知らせいたしましたとおり」「本公開買付け後…二段階目の手続」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 強弱が混在（原文: 「「本公開買付価格と同額である１株当たり11,501円」「資本市場からのエクイティ・ファイナンスによる資金調達を行うことができなくなる」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2026年5月25日付で公表しました『株式会社きんでんによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ』」「2026年7月7日付…」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本株式併合」「二段階目の手続」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本取引の一環として」「最終的な…完全子会社化を企図」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「付議することを決議いたしました」「2026年8月25日に開催予定…臨時株主総会」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年9月29日」「2026年8月25日」「2026年9月28日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「2026年7月29日開催の取締役会において…議案を付議することを決議」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日…（予定）」「承認可決されることを条件」「裁判所の許可を得て…予定」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「本臨時株主総会…承認可決されることを条件」「裁判所の許可を得て」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社を完全子会社化」「当社株式が…上場廃止」「発行可能株式総数40株」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「当社株式の非公開化」「最終的な…完全子会社化」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年9月29日…（予定）」「2026年12月下旬を目途に…交付することを見込んでおります」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第182条の2第1項及び会社法施行規則第33条の9に定める書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「747,603株を１株に併合」「1株当たり11,501円」「2026年10月中旬を目途に…売却」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 成果として提示（原文: 「「当社の企業価値の向上に資する」「少数株主の利益には十分な配慮がなされている」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「本臨時株主総会…承認可決されることを条件」「裁判所の許可を得て」」）
