# 東亜道路工業（1882） 株主代表訴訟の和解に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1882/disclosure/20260413502990
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-15
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/1882

## 何が変わったか

株主代表訴訟について、元取締役との和解が2026年4月14日付で成立した。元取締役は当社に2,100万円を支払い、当社はこれを2027年3月期の特別利益として計上する予定である。

## 会社が挙げた理由

アスファルト合材の販売価格決定に係る独占禁止法違反行為に関する当社の損害について、株主代表訴訟を解決するため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株主代表訴訟の和解
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年4月14日（和解成立日）
- 実施日: 2026年5月15日限りに解決金を支払う予定
- 対象期間: 2027年3月期（特別利益計上）
- 金額: 解決金2,100万円、独占禁止法違反行為に関する課徴金納付命令21億7,070万円、請求額11億4,564万円及び最大21億7,070万円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 当社が受け取る解決金2,100万円は、当社が原告に支払う弁護士費用等を除き、2027年3月期の特別利益として計上する予定
- 理由: アスファルト合材の販売価格決定に係る独占禁止法違反行為に関する当社の損害について、株主代表訴訟を解決するため
- 根拠となる規則: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
- 関連する過去の開示: 2024年3月1日付『株主代表訴訟に関するお知らせ』
- 今後の予定: 被告は2026年5月15日限りに2,100万円を支払う予定。当社は2027年3月期の特別利益として計上する予定。当社は和解成立後速やかに和解内容をウェブサイトで公表する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「2027 年３月期の特別利益として計上する予定」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「2027 年３月期の特別利益として計上する予定です」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「表題「株主代表訴訟の和解に関するお知らせ」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 損益への影響額あり（原文: 「「解決金 2,100 万円は…2027 年３月期の特別利益として計上する予定」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「当社株主１名が…株主代表訴訟を提起」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026 年４月 14 日付で…和解が成立」「2,100 万円」「令和８年５月 15 日限り」「2027 年３月期」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2,100 万円」「21 億 7,070 万円」「年 20 パーセント」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「2019 年７月 30 日に公正取引委員会から課徴金納付命令を受けた」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社ストラテジックキャピタル」「当社元取締役 新谷 章」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2,100 万円」「令和８年５月 15 日限り…支払う」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024 年３月１日付『株主代表訴訟に関するお知らせ』」「この度…和解が成立しました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 小幅な上振れ（原文: 「「当社が受け取る解決金 2,100 万円」「特別利益として計上する予定」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2024 年３月１日付『株主代表訴訟に関するお知らせ』」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「株主代表訴訟の和解に関するお知らせ」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「和解成立と和解条件の記載のみ」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026 年４月 14 日付で…和解が成立」「令和８年５月 15 日限り…支払う」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026 年４月 14 日付」「令和８年５月 15 日限り」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「和解が成立しました」「支払う」「計上する予定です」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「和解が成立しております」「和解が成立しました」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株主代表訴訟の和解」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「千葉地方裁判所に提起」「東京地方裁判所に提起」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「「和解が成立」「解決金として…支払う」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「令和８年５月 15 日限り」「2027 年３月期の特別利益として計上する予定」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「表題「株主代表訴訟の和解に関するお知らせ」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「「当社が原告に支払う弁護士費用等を除き」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「和解の内容」「今後の見通し」における事実の記載」）
