# 法人税等の計上区分に関する会計基準の適用｜大末建設（1814）の変遷

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## 経過

- FY2025-H1 初出 「「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等（以下「法人税等」という。）について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することといたしました。」 — 2022年改正会計基準等を当中間連結会計期間の期首から適用し、法人税等を発生源泉となる取引に応じて損益、株主資本、その他の包括利益に区分して計上する会計方針を導入している。 (https://komori.app/company/1814/filing/2024-h1)
- FY2025 達成 「「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。」 — FY2025の期首から2022年改正会計基準等を適用し、法人税等を発生源泉に応じて損益、株主資本、その他の包括利益に区分して計上する処理へ移行した。会計方針変更による連結財務諸表への影響はないと説明している。 (https://komori.app/company/1814/filing/2024-fy)
