# 鹿島建設（1812） 建設業法に基づく営業停止処分について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1812/disclosure/20261021553980
種別: 発生事実
開示日: 2026-10-23
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/1812

## 何が変わったか

国土交通省関東地方整備局から、鹿島建設に対して、全国の民間土木工事に関する営業を120日間停止する処分が出されました。停止期間は2026年11月7日から2027年3月6日までです。

## 会社が挙げた理由

東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線関連工事をめぐる独占禁止法違反事件について、有罪判決が確定したため、建設業法第28条第3項に基づく処分を受けたとしています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 建設業法に基づく営業停止処分
- 発生日: 2026年10月23日（営業停止処分を受けた日）
- 認知日・通知受領日: 2026年10月23日（国土交通省関東地方整備局から営業停止処分を受けた日）
- 対象となる主体: 鹿島建設株式会社（提出会社）
- 対象拠点・対象製品: 全国における土木工事業のうち、民間工事に係るもの
- 原因: 東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る建設工事に関する独占禁止法違反事件（刑事事件）の有罪判決確定に伴うもの
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 行政処分（営業停止処分）
- 裁判所・当局: 国土交通省関東地方整備局
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2026年10月23日
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: 全国における土木工事業のうち、民間工事に係る営業
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: 役員・従業員一同、コンプライアンスの一層の徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 今回の処分を厳粛に受け止め、役員・従業員一同、コンプライアンスの一層の徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「国土交通省関東地方整備局から建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分を受けました」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 大きく下振れ（原文: 「「全国における土木工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの」「2026年11月7日から2027年3月6日までの120日間」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「本文に業績予想に関する記載はありません。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「金額および利益・売上に対する割合の記載はありません。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「全国における土木工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: あり（原文: 「「停止を命じられた営業の範囲」「民間工事に係るもの」」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文に継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務履行に関する記載はありません。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「金額に関する記載はありません。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「「2026年11月7日から2027年3月6日までの120日間」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2026年10月23日」「本日、国土交通省関東地方整備局から…営業停止処分を受けました」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「会社名 鹿島建設株式会社」「全国における土木工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年11月7日から2027年3月6日までの120日間」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「本文に営業停止の範囲および期間が記載されています。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「2026年11月7日から2027年3月6日までの120日間」「コンプライアンスの一層の徹底を図り、信頼回復に努めてまいります」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2026年9月15日付適時開示『独占禁止法違反事件における決定（上告審）について』にて公表のとおり」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より拡大（原文: 「「独占禁止法違反事件（刑事事件）の有罪判決確定に伴い」「営業停止処分を受けました」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「本文に続報の予定に関する記載はありません。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「本文に第三者委員会、特別調査委員会、外部専門家に関する記載はありません。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 断定的（原文: 「「営業停止処分を受けました」「2026年11月7日から2027年3月6日までの120日間」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 規制・当局（原文: 「「国土交通省関東地方整備局から建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分を受けました」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「会社名 鹿島建設株式会社」「当社は…営業停止処分を受けました」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 行政処分・命令（原文: 「「建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「本文に当局からの報告期限または改善期限に関する記載はありません。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2026年9月15日付適時開示…にて公表のとおり」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止策は今後（原文: 「「役員・従業員一同、コンプライアンスの一層の徹底を図り、信頼回復に努めてまいります」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「本文に役員報酬の減額、辞任、処分に関する記載はありません。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: あり（原文: 「「多大なるご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」」）
