# 鹿島建設（1812） 独占禁止法違反事件における上告及び上告受理申立ての取下げについて

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1812/disclosure/20261019552964
種別: 発生事実
開示日: 2026-10-19
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/1812

## 何が変わったか

鹿島建設は、独占禁止法違反事件に関する行政訴訟の上告および上告受理申立てを取り下げました。これにより、この事件に関する一連の訴訟はすべて終了します。

## 会社が挙げた理由

同じ事案に関する刑事訴訟について最高裁判所から上告棄却決定を受けたため、その決定を厳粛に受け止め、行政訴訟の上告および上告受理申立てを取り下げたとしています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 独占禁止法違反事件における上告及び上告受理申立ての取下げ（排除措置命令の取消訴訟）
- 発生日: 2026年10月19日
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 鹿島建設株式会社
- 対象拠点・対象製品: 東海旅客鉄道株式会社が発注した中央新幹線に係る建設工事
- 原因: not_disclosed
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 2026年5月14日に公表した2027年3月期の通期連結業績予想に変更はありません。
- 訴訟・手続きの種類: 行政訴訟（排除措置命令の取消しを求める訴訟）における上告及び上告受理申立ての取下げ
- 裁判所・当局: 公正取引委員会、東京高等裁判所、最高裁判所
- 原告: 鹿島建設株式会社
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 上告及び上告受理申立ての取下げ日：2026年10月19日
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: 本件発生後に実施した再発防止策については、2026年9月15日付適時開示の別紙を参照。
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: コンプライアンスの徹底及び再発防止の取組みを推進し、信頼回復に努める。排除措置命令に基づく措置は既にすべて履行済み。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「2027年3月期の通期連結業績予想に変更はありません。」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「これにより、本件に係る一連の訴訟はすべて終結することとなります。」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想は据え置き（原文: 「2027年3月期の通期連結業績予想に変更はありません。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「東海旅客鉄道株式会社が発注した中央新幹線に係る建設工事に関し、排除措置命令の取消しを求める訴訟について述べています。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「金額に関する記載はありません。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「本日、行政訴訟に係る上告及び上告受理申立てを取下げました。開示日：2026年10月19日。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「鹿島建設株式会社、東海旅客鉄道株式会社、中央新幹線、公正取引委員会、東京高等裁判所、最高裁判所。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: あり（原文: 「本件発生後に実施した再発防止策については、前記2026年9月15日付適時開示の別紙をご参照ください。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「これにより、本件に係る一連の訴訟はすべて終結することとなります。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「2025年5月26日付適時開示『独占禁止法違反事件における上告及び上告受理の申立てについて』にて公表しましたとおり。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「行政訴訟に係る上告及び上告受理申立てを取下げました。これにより、本件に係る一連の訴訟はすべて終結することとなります。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「続報の時期に関する記載はありません。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「該当する記述はありません。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 断定的（原文: 「本日、行政訴訟に係る上告及び上告受理申立てを取下げました。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「当社は同決定を厳粛に受け止め、本日、行政訴訟に係る上告及び上告受理申立てを取下げました。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「2025年5月26日付適時開示および2026年9月15日付適時開示を参照しています。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止策は今後（原文: 「引き続きコンプライアンスの徹底及び再発防止の取組みを推進し、信頼回復に努めてまいります。」）
