# 鹿島建設（1812） 独占禁止法違反事件における決定（上告審）について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1812/disclosure/20260915536813
種別: 発生事実
開示日: 2026-09-15
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/1812

## 何が変わったか

最高裁判所から、東海旅客鉄道が発注する中央新幹線関連工事をめぐる独占禁止法違反事件について、鹿島建設の上告を棄却する決定を受け、刑事事件の判断が確定しました。会社は再発防止と信頼回復に向けた取り組みを続け、代表取締役ら3名の役員報酬を自主返上します。

## 会社が挙げた理由

2026年9月14日付で最高裁判所から上告を棄却する決定を受けたため。また、会社は業績への影響が軽微であるため、2027年3月期の通期連結業績予想を変更しないとしています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 独占禁止法違反事件における決定（上告審）
- 発生日: not_disclosed
- 認知日・通知受領日: 2026年9月14日（最高裁判所から上告を棄却する旨の決定を受けた日）
- 対象となる主体: 鹿島建設株式会社
- 対象拠点・対象製品: 東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る建設工事
- 原因: 独占禁止法違反事件（刑事事件）であることは記載されているが、違反に至った具体的な原因はnot_disclosed
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: 本件による業績への影響は軽微であるため、2026年5月14日に公表した2027年3月期の通期連結業績予想に変更はない
- 訴訟・手続きの種類: 独占禁止法違反事件（刑事事件）の上告審
- 裁判所・当局: 最高裁判所
- 原告: not_disclosed
- 被告: 鹿島建設株式会社
- 提訴日・処分日: 2026年9月14日（上告を棄却する旨の決定日）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: 独占禁止法委員会の設置；コンプライアンス・リスク管理委員会の設置；総務管理本部の設置；総務部にリスク管理グループ、法務部にコンプライアンス室を新設；リスク管理連絡会議の開催；支店長付部長の任命；土木管理本部への管理部の設置；談合防止管理規程の制定；指名を受けた場合は辞退する方針の明記；談合防止手続の対象となる民間工事の大幅な追加；応札方針・応札金額決定時の管理監督の義務付け；外部からの技術検討依頼等に関する社内承認手続の明記；同業他社との接触禁止等の対象範囲の拡張；不正を認知した場合の報告・通報の義務付け；コンプライアンス徹底メッセージの継続的発信；独占禁止法研修会の継続実施；談合防止監査の継続実施；独占禁止法遵守マニュアルの配付・活用と内容の充実
- 役員の責任: 代表取締役会長、代表取締役社長、代表取締役副社長執行役員（土木担当）が、それぞれ月額報酬の20％を2か月自主返上
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 最高裁判所の判断を厳粛に受け止め、役員・従業員一同でコンプライアンスを一層徹底し、信頼回復に努める。また、談合防止策、研修、監査、マニュアルの活用などを継続実施する
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「本件による業績への影響は軽微であるため、2027年3月期の通期連結業績予想に変更はございません。」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「当社側の主張が認められなかったことは誠に遺憾であります。」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想は据え置き（原文: 「本件による業績への影響は軽微であるため、2026年5月14日に公表しました2027年3月期の通期連結業績予想に変更はございません。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「本件による業績への影響は軽微であるため」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る建設工事」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「本件による業績への影響は軽微であるため」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「2026年9月14日付で最高裁判所から、上告を棄却する旨の決定を受けました。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「東海旅客鉄道株式会社が発注する中央新幹線に係る建設工事」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年9月14日付で最高裁判所から、上告を棄却する旨の決定を受けました。／月額報酬の20％（2か月）」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: あり（原文: 「本件発生後に当社が実施した再発防止策については別紙ご参照」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「最高裁判所から、上告を棄却する旨の決定を受けました。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「当社は、2023年3月2日付適時開示…及び2023年3月8日付適時開示…にて公表のとおり」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回から変化なし（原文: 「上告を棄却する旨の決定を受けました。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 断定的（原文: 「上告を棄却する旨の決定を受けました。／業績予想に変更はございません。／自主返上することといたしました。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「独占禁止法違反事件（刑事事件）／コンプライアンスの一層の徹底を図り」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「会社名　鹿島建設株式会社／当社は…最高裁判所から、上告を棄却する旨の決定を受けました。」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「独占禁止法違反事件（刑事事件）／2018年3月に本件独占禁止法違反事件で起訴された」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「2023年3月2日付適時開示…及び2023年3月8日付適時開示…にて公表のとおり」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 具体的な再発防止策（原文: 「当社が取り組んでいる談合防止策／1．談合防止の体制について／2．社内ルールや手続の整備について／3．ルールや諸手続の実効性を確保するための方策について」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: あり（原文: 「代表取締役会長　月額報酬の20％（2か月）／代表取締役社長　月額報酬の20％（2か月）／代表取締役副社長執行役員　月額報酬の20％（2か月）」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: あり（原文: 「関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜り、引き続きご支援ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」）
