# 監査法人の行政処分と監査品質への影響評価｜佐藤渡辺（1807）の変遷

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## 経過

- FY2025 顕在化 「太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。処分内容・契約の新規の締結に関する業務の停止３ヶ月（2024年１月１日から３月31日まで）・業務改善命令（業務管理体制の改善）」 — 会計監査人に対する金融庁の3か月の業務停止および業務改善命令を開示している。監査役会は改善内容・進捗を検証し、当社の監査品質には影響がないものと判断して再任を決定した。 (https://komori.app/company/1807/filing/2024-fy)
- 2026-04-23 再定義 「監査役会は、現会計監査人の監査継続年数を考慮し、監査法人日本橋事務所を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同法人の専門性、独立性、品質管理体制ならびに監査費用の相当性等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。」 — 2026年6月25日開催予定の第95回定時株主総会の終結時をもって太陽有限責任監査法人が退任し、監査法人日本橋事務所を候補者とする会計監査人の異動計画を開示している。監査継続年数を考慮し、新たな視点、専門性、独立性、品質管理体制および監査費用の相当性を選定理由としている。 (https://komori.app/company/1807/disclosure/20260423508862)
- 2026-05-29 対処 「現会計監査人の継続年数を考慮し、監査法人日本橋事務所を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、同法人の専門性、独立性、品質管理体制ならびに監査費用の相当性等を総合的に判断した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。」 — 行政処分を受けた既存の会計監査人が任期満了で退任し、新たな監査法人の選任議案を提示している。監査品質への対応として、新たな監査人の起用理由を記載している。 (https://komori.app/company/1807/disclosure/20260527549434)
- FY2026 その他 「なお、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「会計監査人選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、当社の会計監査人は監査法人日本橋事務所に変更されます。」 — 行政処分を受けた太陽有限責任監査法人について、株主総会で承認された場合に監査法人日本橋事務所へ変更する予定を開示している。変更は提出時点では未完了である。 (https://komori.app/company/1807/filing/2025-fy)
