# 大林組（1802） 法定事後開示書類（会社分割）（MiTASUN株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1802/disclosure/20250423521683
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-04-24
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/1802

## 何が変わったか

株式会社大林組が所管していたデータセンター事業の権利義務を、100％子会社のMiTASUN株式会社へ移管する吸収分割を、2025年4月1日付で実施しました。承継した資産は概算181億6,000万円、負債は概算1億7,600万円です。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく事後開示であり、データセンター事業に関する権利義務を承継会社へ承継させる吸収分割を実施したため。事業移管の経営上の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: データセンター事業に関する権利義務の吸収分割による承継
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2024年12月25日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2025年4月1日（効力発生日、実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 承継資産の額：18,160百万円（概算値）、承継負債の額：176百万円（概算値）
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 株式会社大林組がビジネスイノベーション推進室において所管するデータセンター事業に関して有する権利義務を、MiTASUN株式会社に承継させるため
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第1号、会社法第801条第3項第2号、会社法施行規則第189条。手続に関して会社法第784条第2項本文、第789条、第799条第2項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年4月1日から2週間以内に吸収分割に関する変更登記を行う予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「承継資産の額：18,160 百万円（概算値）」「承継負債の額：176 百万円（概算値）」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「分割会社がビジネスイノベーション推進室において所管するデータセンター事業」「本事業に関して有する権利義務を、承継会社に承継させる」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「承継した資産及び負債の額」「承継資産の額：18,160 百万円」「承継負債の額：176 百万円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「承継させる債務のすべてについて連帯して保証」「債権者から異議の申述はありませんでした」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025 年 4 月 1 日を効力発生日」「承継資産の額：18,160 百万円」「承継負債の額：176 百万円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2025 年 4 月 1 日」「18,160 百万円」「176 百万円」「会社法第 791 条」「会社法第 799 条第2項」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「概算値」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「分割会社の100％子会社であるMiTASUN株式会社（以下『承継会社』）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2025 年4月1日から2週間以内に行う予定です」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024 年 12 月 25 日付で締結した吸収分割契約に基づき」「2025 年 4 月 1 日を効力発生日として…実施いたしました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本分割を実施いたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に言及のみ（原文: 「「2024 年 12 月 25 日付で締結した吸収分割契約」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「吸収分割に係る事後備置書類」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2025 年 4 月 1 日を効力発生日として…本分割を実施いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025 年 4 月 1 日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本分割を実施いたしました」「概算値」「行う予定です」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「債権者から異議の申述はありませんでした」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「ビジネスイノベーション推進室において所管するデータセンター事業」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「2025 年 4 月 1 日を効力発生日として…権利義務を、承継会社に承継させる」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2025 年4月1日から2週間以内に行う予定です」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第791条第1項第1号及び第801条第3項第2号並びに会社法施行規則第189条に基づく開示事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「承継資産の額：18,160 百万円（概算値）」「承継負債の額：176 百万円（概算値）」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「以下のとおりです」「該当事項はありません」」）
