# 大林組（1802） 法定事前開示書類（会社分割）（MiTASUN株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1802/disclosure/20250423521620
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-04-24
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/1802

## 何が変わったか

大林組が所管するデータセンター事業の権利義務を、100％子会社のMiTASUN株式会社へ吸収分割で移管することを決定した。効力発生日は2025年4月1日で、分割対価の交付はない。

## 会社が挙げた理由

MiTASUN株式会社が大林組の100％子会社であり、分割対価を交付しないことは相当と判断したため。債務履行については、分割後も支障となる事態は予想されず、承継債務は大林組が連帯保証するため債権者に不利益はないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: ビジネスイノベーション推進室において所管するデータセンター事業に関して有する権利義務の吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2024年12月25日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2025年4月1日（効力発生日・予定）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 承継会社の設立日における現金預金990,000,000円、純資産990,000,000円、資本金495,000,000円、資本準備金495,000,000円。分割対価は交付なし。
- 数量・規模: 大林組の100％子会社であるMiTASUN株式会社への事業移管
- 業績への影響: 本吸収分割後に予想される資産・負債、収益状況、キャッシュフロー等を検討した結果、債務履行に支障を及ぼす事態は予想されない。
- 理由: 承継会社が分割会社の100％子会社であることから、分割対価を交付しないことは相当と判断。債務履行に支障を及ぼす事態は予想されず、承継債務のすべてを大林組が連帯保証するため。
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年4月1日に吸収分割の効力が発生する予定。効力発生日までに記載事項の変更が生じた場合は、変更後の内容を直ちに開示する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「データセンター事業に関して有する権利義務を、承継会社に承継させる」；「現金預金 990,000,000」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「その債務の履行に支障を及ぼすような事態は予想されず」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「データセンター事業に関して有する権利義務を、承継会社に承継させる」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「承継会社の成立の日における貸借対照表」；「資産合計 990,000,000円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「当該債務に関する債権者が本吸収分割によって不利益を被ることはありません」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日」；「現金預金 990,000,000円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2024年12月25日付」；「2025年4月1日」；「資本金 495,000,000円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「検討した結果、その債務の履行に支障を及ぼすような事態は予想されず」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「MiTASUN株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収分割に係る事前備置書類」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「分割対価の交付をいたしません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示に関する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収分割」；「2025年4月1日を効力発生日」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「吸収分割の実施に関する記載のみ」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2024年12月25日付で締結した吸収分割契約」；「2025年4月1日を効力発生日として」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年4月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として」；「変更が生じたときは、変更後の内容を直ちに開示」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「ビジネスイノベーション推進室において所管するデータセンター事業」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都港区港南二丁目15番2号」；「東京都港区三田三丁目12番14号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「本吸収分割後に予想される」；「2025年4月1日を効力発生日」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条」；「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づき開示すべき事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「該当事項はありません」；「以下のとおりです」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「吸収分割に係る事前備置書類」」）
