# 大成建設（1801） 建設業法に基づく営業停止処分及び排除措置命令取消訴訟に係る上告等の取下げについて

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1801/disclosure/20261013550056
種別: 発生事実
開示日: 2026-10-23
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/1801

## 何が変わったか

最高裁で有罪判決が確定したことを受け、国土交通省関東地方整備局から、全国の民間土木工事に関する営業を120日間停止する処分を受けた。また、公正取引委員会の排除措置命令の取消しを求めていた上告・上告受理申立てを取り下げることを決定した。

## 会社が挙げた理由

リニア中央新幹線のターミナル駅新設工事に関する独占禁止法違反事件について、2026年9月14日に最高裁判所が当社の上告を棄却し、有罪判決が確定したため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 建設業法に基づく営業停止処分及び排除措置命令取消訴訟に係る上告等の取下げ
- 発生日: 2026年10月23日（営業停止処分を受け、上告及び上告受理申立ての取下げを決定した日）
- 認知日・通知受領日: 2026年10月23日（国土交通省関東地方整備局から営業停止処分を受けた日）
- 対象となる主体: 大成建設株式会社
- 対象拠点・対象製品: 全国における土木工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
- 原因: リニア中央新幹線に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事（品川駅及び名古屋駅）に関する独占禁止法違反事件で有罪判決が確定したこと
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 建設業法に基づく営業停止処分、排除措置命令取消訴訟に係る上告及び上告受理申立ての取下げ
- 裁判所・当局: 最高裁判所、国土交通省関東地方整備局、公正取引委員会
- 原告: 大成建設株式会社（排除措置命令取消訴訟）
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 営業停止処分日：2026年10月23日。上告及び上告受理申立ては2025年5月27日付で公表。
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: 全国における土木工事業に関する営業のうち、民間工事に係る営業
- 再開予定日: 2027年3月7日（営業停止期間終了の翌日）
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: 同業他社との接触に関するルールの厳格化；専用システムを使用した同業他社との会合への参加に係る事前届出及び参加後の実施報告の義務化；上記手続きを行わない同業他社との会合への参加の原則禁止；営業部門の役職員と同業他社との間で送受信されるメール内容の監視；会社指定外のメールアドレスによる同業他社とのメール送受信の禁止；入札業務の適正確認手続き；自主申告（社内リニエンシー）制度の整備；独占禁止法遵守のための再教育の実施
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: これまでの再発防止策を一層徹底し、引き続き法令遵守及びコンプライアンス体制の実効性向上に努める。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「建設業法第 28 条第 3 項の規定に基づく営業停止処分を受けました。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「業績への影響額の記載はない。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「全国における土木工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: あり（原文: 「「停止を命ぜられた営業の範囲」「営業停止期間」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「金額の記載はない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「冒頭の日付は「2026 年 10 月 23 日」であり、「本日、国土交通省関東地方整備局から…営業停止処分を受けました」と記載されている。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「大成建設株式会社」「リニア中央新幹線」「品川駅及び名古屋駅」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026 年 11 月 7 日から 2027 年 3 月 6 日までの 120 日間」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「本文に「停止を命ぜられた営業の範囲」及び「営業停止期間」が記載されている。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「2026 年 11 月 7 日から…営業停止」及び「これまでの取り組みを一層徹底するとともに、引き続き…努めてまいります」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2025 年 5 月 27 日付で公表したとおり、最高裁判所に上告及び上告受理申立てを行っておりました」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より拡大（原文: 「「最高裁判所より、当社の上告を棄却する決定がなされ、有罪判決が確定したことに伴い…営業停止処分を受けました」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 断定的（原文: 「「営業停止処分を受けました」「これらを取り下げることを決定しました」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 規制・当局（原文: 「「国土交通省関東地方整備局から…建設業法第 28 条第 3 項の規定に基づく営業停止処分を受けました」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は…営業停止処分を受けました」「当社は…上告及び上告受理申立てを行っておりました」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 行政処分・命令（原文: 「「建設業法第 28 条第 3 項の規定に基づく営業停止処分」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2025 年 5 月 27 日付で公表したとおり」と記載されている。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 具体的な再発防止策（原文: 「「同業他社との接触に関するルールの厳格化」「入札業務の適正確認手続き」「自主申告（社内リニエンシー）制度の整備」「独占禁止法遵守のための再教育の実施」」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: あり（原文: 「「株主の皆様をはじめ、ご関係者の皆様には多大なご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」」）
