# 大成建設（1801） 公正取引委員会からの排除措置命令の取消訴訟に係る上告及び上告受理の申立てについて

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1801/disclosure/20250523563668
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-05-27
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/1801

## 何が変わったか

大成建設は、公正取引委員会の排除措置命令を取り消す訴訟で控訴が棄却されたことを受け、最高裁判所に上告と上告受理の申立てを行った。

## 会社が挙げた理由

当社は独占禁止法違反には該当しないと考え、排除措置命令の取消しを一貫して求めてきたが、控訴審で主張が認められず、判決を受け入れられないため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 排除措置命令取消請求事件に係る上告及び上告受理の申立て
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年5月27日
- 実施日: 2025年5月27日（申立て実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 当社は独占禁止法違反には該当しないとして一貫して排除措置命令の取り消しを求めており、控訴審判決で主張が認められず、受け入れられないため
- 根拠となる規則: 独占禁止法
- 関連する過去の開示: 2025年5月15日『公正取引委員会からの排除措置命令の取消訴訟に係る控訴審判決について』
- 今後の予定: 最高裁判所で上告及び上告受理の申立てについて審理されることが見込まれるが、具体的な予定はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「「公正取引委員会からの排除措置命令」「東京高等裁判所より、当社の控訴を棄却する判決」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「財務諸表、業績予想、損益・資産・負債への影響に関する記載はない。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「公正取引委員会」「最高裁判所に上告及び上告受理の申立て」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年5月15日」「本日、最高裁判所に上告及び上告受理の申立てをいたしました」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「「2025年5月15日」「東京高等裁判所」「最高裁判所」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社は」「本日、最高裁判所に上告及び上告受理の申立てをいたしました」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「「公正取引委員会」「東京高等裁判所」「最高裁判所」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「本日、最高裁判所に上告及び上告受理の申立てをいたしました」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年5月15日付適時開示『公正取引委員会からの排除措置命令の取消訴訟に係る控訴審判決について』にて公表のとおり」「本日、最高裁判所に上告及び上告受理の申立て」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「当社の控訴を棄却する判決」「上告及び上告受理の申立てをいたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2025年5月15日付適時開示『公正取引委員会からの排除措置命令の取消訴訟に係る控訴審判決について』」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「「控訴審について」「本日、最高裁判所に上告及び上告受理の申立て」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「当社は独占禁止法違反には該当しないとして、一貫して排除措置命令の取り消しを求めてまいりました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「本日、最高裁判所に上告及び上告受理の申立てをいたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年5月27日」「本日、最高裁判所に上告及び上告受理の申立てをいたしました」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「申立てをいたしました」「到底受け容れられるものではない」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「リニア中央新幹線に係る地下開削工法による品川駅及び名古屋駅新設工事に関する排除措置命令取消請求事件」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 国内広域（原文: 「「品川駅及び名古屋駅新設工事」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「「本日、最高裁判所に上告及び上告受理の申立てをいたしました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「最高裁判所に上告及び上告受理の申立てをいたしました」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「適時開示」「公正取引委員会からの排除措置命令」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「業績・財務影響額および最高裁の審理日程に関する記載はない。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 報道等の否定（原文: 「「当社は独占禁止法違反には該当しないとして、一貫して排除措置命令の取り消しを求めてまいりました」「到底受け容れられるものではない」」）
