# 社外取締役・監査役との責任限定契約｜第一建設工業（1799）の変遷

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## 経過

- FY2019 初出 「当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。」 — 業務執行取締役を除く取締役および監査役との責任限定契約を締結していることを初めてスレッド化した。 (https://komori.app/company/1799/filing/2018-fy)
- FY2022 再掲 「当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。」 — 業務執行取締役を除く取締役および監査役との責任限定契約を継続している。 (https://komori.app/company/1799/filing/2021-fy)
- FY2024 再掲 「当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。」 — 社外取締役等および監査役との責任限定契約を継続している。 (https://komori.app/company/1799/filing/2023-fy)
- FY2025 再定義 「当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。」 — 監査等委員会設置会社への移行後、責任限定契約の記載は、従来の「取締役及び監査役」から業務執行取締役等を除く取締役を対象とする内容に整理されている。 (https://komori.app/company/1799/filing/2024-fy)
