# 第一カッター興業（1716） 和解による訴訟の解決に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1716/disclosure/20251110594346
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-11-10
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/1716

## 何が変わったか

元役員ら4名との損害賠償請求訴訟について、裁判所の和解勧告を受け入れ、2025年11月10日に和解が成立した。相手方は当社に一定の解決金を支払う義務を負うが、金額は非開示。

## 会社が挙げた理由

和解条項の妥当性と、裁判の長期化による事業などへの影響を総合的に判断したため。解決金額などは秘密保持条項のため開示を控えている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 和解による訴訟の解決
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年11月10日
- 実施日: 2025年11月10日（和解成立、実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 解決金：金額非開示
- 数量・規模: 和解した相手方4名（当社元役員3名、当社連結子会社元役員1名）
- 業績への影響: 2026年6月期の連結業績予想の変更はない
- 理由: 和解条項の妥当性、裁判の長期化による事業等への影響等を総合的に判断したため。解決金額等は秘密保持条項のため開示を控えている。
- 根拠となる規則: not_disclosed
- 関連する過去の開示: 2023年4月12日『訴訟提起に関するお知らせ』、2025年3月26日『和解による訴訟の解決に関するお知らせ』
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 記載なし（原文: 「具体的な解決金の金額等の内容につきましては、秘密保持条項が含まれているため、開示を控えさせていただきます。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「本件和解による 2026 年６月期の連結業績予想の変更はありません。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「損害賠償請求訴訟について、和解が成立いたしました。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「2026 年６月期の連結業績予想の変更はありません。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「当社元役員３名及び当社連結子会社（訴訟提起当時）の元役員１名」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2025 年 11 月 10 日(月)／当社元役員３名及び当社連結子会社（訴訟提起当時）の元役員１名」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2023 年４月 12 日／2025 年 11 月 10 日／元役員３名／元役員１名／2026 年６月期」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「当社は…損害賠償を請求する訴訟を横浜地方裁判所に提起しておりましたが…和解が成立」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「当社元役員３名及び当社連結子会社（訴訟提起当時）の元役員１名」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「2023 年４月 12 日付『訴訟提起に関するお知らせ』でお知らせいたしました…訴訟につきまして…和解が成立」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本件和解による 2026 年６月期の連結業績予想の変更はありません。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2023 年４月 12 日付『訴訟提起に関するお知らせ』／2025 年３月 26 日付『和解による訴訟の解決に関するお知らせ』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「既に和解が成立している連結子会社元役員 1 名…を除いた４名との本件訴訟」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「和解案を受諾することといたしました。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2025 年 11 月 10 日(月)／和解が成立いたしました」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2025 年 11 月 10 日(月)」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「和解が成立いたしました／連結業績予想の変更はありません。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「今般裁判所による和解勧告がなされ…和解案を受諾することといたしました。／和解が成立いたしました。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「本件訴訟につきまして」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「損害賠償を請求する訴訟を横浜地方裁判所に提起しておりました」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「和解が成立した年月日／2025 年 11 月 10 日(月)」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「本件和解による 2026 年６月期の連結業績予想の変更はありません。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 非開示と明記（原文: 「秘密保持条項が含まれているため、開示を控えさせていただきます。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「和解が成立いたしました／連結業績予想の変更はありません。」）
