# 第一カッター興業（1716） 和解による訴訟の終了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1716/disclosure/20250326500971
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-03-26
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/1716

## 何が変わったか

不正資金流用疑惑を巡って元役員に損害賠償などを求めていた訴訟が、被告の一定の支払義務の認定を前提とする和解で終了した。和解金額などの具体的内容は秘密保持条項を理由に非開示とされている。

## 会社が挙げた理由

裁判所から和解勧告があり、被告が一定の支払義務を認めたことに加え、和解条項の妥当性や裁判の長期化による事業等への影響を総合的に判断したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 損害賠償請求訴訟の和解による解決
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年3月26日（水）
- 実施日: 2025年3月26日（水）に和解成立（実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 具体的な金額は秘密保持条項により非開示
- 数量・規模: 相手方は株式会社光明工事元役員1名
- 業績への影響: 2025年6月期の連結業績予想の変更はない
- 理由: 裁判所による和解勧告、被告が一定の支払義務を認めたこと、和解条項の妥当性および裁判の長期化による事業等への影響を総合的に判断したため
- 根拠となる規則: not_disclosed
- 関連する過去の開示: 2023年4月12日付『当社連結子会社による訴訟提起に関するお知らせ』
- 今後の予定: 2025年6月期の連結業績予想は変更しない

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「本件和解による2025年６月期の連結業績予想の変更はありません。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「損害賠償請求訴訟について、和解が成立いたしました。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「和解した相手方：株式会社光明工事元役員1名」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値のみ（原文: 「2025年3月26日(水)／具体的な金額等の内容につきましては、秘密保持条項が含まれているため、開示を控えさせていただきます。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「2025年3月26日(水)／株式会社光明工事元役員1名」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「当社が本件訴訟を承継しておりましたが、今般裁判所による和解勧告がなされ…和解案を受諾することといたしました。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社光明工事元役員1名」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「具体的な金額等の内容につきましては、秘密保持条項が含まれているため、開示を控えさせていただきます。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「2023年4月12日付『当社連結子会社による訴訟提起に関するお知らせ』でお知らせいたしました…今般…和解案を受諾することといたしました。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本件和解による2025年６月期の連結業績予想の変更はありません。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2023年４月12日付『当社連結子会社による訴訟提起に関するお知らせ』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「和解が成立いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「和解案を受諾することといたしました。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「和解が成立した年月日：2025年3月26日(水)」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2025年3月26日(水)」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「和解が成立いたしました／和解案を受諾することといたしました／変更はありません。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「裁判所による和解勧告がなされ、被告が一定の支払義務があることを認めたことを受け」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「本件訴訟／本件和解」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「損害賠償等を請求する訴訟を松山地方裁判所に提起しておりました。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「和解が成立した年月日：2025年3月26日(水)」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「今後の見通し／2025年６月期の連結業績予想の変更はありません。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 非開示と明記（原文: 「具体的な金額等の内容につきましては、秘密保持条項が含まれているため、開示を控えさせていただきます。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「和解が成立いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。」）
