# ＳＡＡＦホールディングス（1447） 株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1447/disclosure/20260701586389
種別: 発生事実
開示日: 2026-07-01
Komoriの読み（0-100）: 35
企業ページ: https://komori.app/company/1447

## 何が変わったか

前俊守氏から、定款変更と取締役7名の解任・7名の選任を議題とする臨時株主総会の招集請求書を2026年7月1日に受領した。会社は請求内容を検討し、対応方針を決定次第開示するとしている。

## 会社が挙げた理由

前俊守氏が会社法第297条第1項に基づき、臨時株主総会の招集を請求したため。請求の具体的な理由は本文では示されず、請求書全文を別紙参照としている。

## 開示の要点

- 事象の名称: 株主による臨時株主総会招集請求
- 発生日: 2026年7月1日（当社が臨時株主総会招集請求書を受領した日）
- 認知日・通知受領日: 2026年7月1日
- 対象となる主体: SAAFホールディングス株式会社（請求を受けた提出会社）、前俊守氏（請求株主）
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: not_disclosed
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 会社法第297条第1項に基づく臨時株主総会招集の請求
- 裁判所・当局: not_disclosed
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: 前俊守氏が、取締役の左奈田直幸氏、坂口岳洋氏、和田洋氏、塚本勲氏、服部千賀子氏、仲岡一紀氏、田村乃里子氏の解任を議題とするよう請求
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 本請求の内容を慎重に検討し、対応方針を決定次第開示する。
- 続報の予定: 対応方針を決定次第開示する。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予防的・手続的（原文: 「「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」および「本請求に対する当社の対応方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討の上、決定次第開示いたします。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「開示内容は「臨時株主総会招集の請求」の受領と、定款変更・取締役の解任および選任に関する議題の記載である。」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「本文は「本請求に対する当社の対応方針」について記載しているが、業績予想については記載していない。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「本文に業績影響額、損失額、売上高または利益との比較は記載されていない。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「当社株主である前俊守氏」より「臨時株主総会招集の請求」を受領したと記載されている。」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「記載されている内容は「株主総会の目的事項」と「本請求への当社の対応方針」である。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文は株主による臨時株主総会招集請求の受領と議題を記載しており、 solvency に関する文言はない。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「本文に金額に関する記載はない。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「本文に会計期間、決算期または費用計上時期の記載はない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2026年7月1日に受領いたしました」と記載されている。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「当社株主である前俊守氏」および議題2から議題8に取締役7名の氏名が記載されている。」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年6月30日付『臨時株主総会招集請求書』」を「2026年7月1日に受領」し、前氏は「総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6ヶ月前から引き続き保有」と記載されている。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「本請求書の全文を別紙として添付しておりますので、ご参照ください。」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「本請求の内容を慎重に検討の上、決定次第開示いたします。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「「2026年7月1日に受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「本文は請求書を受領したことを「下記のとおりお知らせ」する内容で、過去の開示への言及はない。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「決定次第開示いたします。」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「本文には請求内容の検討と対応方針の決定に関する記載のみがあり、第三者委員会等への言及はない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「2026年7月1日に受領いたしました」とする一方、「慎重に検討の上、決定次第開示いたします」と記載されている。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「当社株主である前俊守氏」より「臨時株主総会招集の請求」を受領したと記載されている。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 社外の相手方（原文: 「「当社株主である前俊守氏」より本請求書を受領したと記載されている。」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 法的手続きなし（原文: 「「会社法第297条第1項の規定に基づき、臨時株主総会招集の請求」と記載されている。」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「本文は会社が「決定次第開示」するとしているが、当局による期限設定には言及していない。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「本開示は2026年7月1日の請求書受領を知らせるもので、過去の開示の誤りや遅延には言及していない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「記載されている事象は「株主による臨時株主総会招集請求」であり、会社の落ち度や再発防止策は示されていない。」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: あり（原文: 「議題2から議題8として「取締役…解任の件」が記載されている。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「本文は請求の受領、議題および今後の対応方針を記載しており、謝罪表現はない。」）
