# ＳＡＡＦホールディングス（1447） 株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1447/disclosure/20260205548850
種別: 発生事実
開示日: 2026-02-05
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/1447

## 何が変わったか

前俊守氏が、当社の取締役7名の解任と7名の選任を議題とする臨時株主総会の招集を請求し、当社はその請求書を2026年2月4日に受領した。当社は請求内容を検討したうえで、対応方針を決定して開示する。

## 会社が挙げた理由

前俊守氏が、会社法第297条第1項に基づき臨時株主総会の招集を請求したため。招集の理由の詳細は添付の本請求書を参照するよう記載されているが、本文には記載されていない。

## 開示の要点

- 事象の名称: 株主による臨時株主総会招集請求
- 発生日: 2026年1月27日（臨時株主総会招集請求書の日付）
- 認知日・通知受領日: 2026年2月4日
- 対象となる主体: SAAFホールディングス株式会社
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: not_disclosed
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 会社法第297条第1項に基づく臨時株主総会招集請求
- 裁判所・当局: not_disclosed
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: 前俊守氏が、取締役左奈田直幸、松場清志、坂口岳洋、和田洋、塚本勲、森本千賀子、仲岡一紀の解任議案を提出
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 本請求の内容を慎重に検討の上、対応方針を決定次第開示する
- 続報の予定: 対応方針を決定次第開示する

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予防的・手続的（原文: 「表題は「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」であり、「本請求に対する当社の対応方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討の上、決定次第開示いたします」と記載されている。」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「株主総会の目的事項」として取締役の解任および取締役7名選任の議案が記載されている。」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「本文は本請求の内容と対応方針について記載しているが、業績予想に関する記載はない。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「本文には財務上の影響額、売上高、利益額の記載がない。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「臨時株主総会招集の請求」および「株主総会の目的事項」として8議案が記載されている。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「本文には金額に関する記載がない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2026年1月27日付『臨時株主総会招集請求書』」を「2026年2月4日受領いたしました」と記載されている。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「請求株主として「前俊守氏」、解任議案の対象として「左奈田直幸」「松場清志」「坂口岳洋」「和田洋」「塚本勲」「森本千賀子」「仲岡一紀」が記載されている。」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6ヶ月前から引き続き保有」と記載され、請求書の日付は2026年1月27日、受領日は2026年2月4日とされている。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「議決権の100分の3以上」「6ヶ月前から引き続き保有」と本文に記載されている。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「本請求の内容を慎重に検討の上、決定次第開示いたします」と記載されている。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「表題が「株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ」で、本文に過去の開示や続報への言及がない。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「本文は2026年2月4日の請求書受領を新たに知らせており、前回開示との比較を記載していない。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「対応方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討の上、決定次第開示いたします」と記載されている。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「2026年2月4日受領いたしました」と断定する一方、「慎重に検討の上、決定次第開示いたします」と記載されている。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「当社株主である前俊守氏より、会社法第297条第1項の規定に基づき、臨時株主総会招集の請求」を受領したと記載されている。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「会社名として「SAAFホールディングス株式会社」が記載され、「当社株主」「当社の対応方針」と記載されている。」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 法的手続きなし（原文: 「「会社法第297条第1項の規定に基づき、臨時株主総会招集の請求」と記載されているが、訴訟・行政処分等の記載はない。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「本文は2026年2月4日に請求書を受領したことと対応方針を記載しており、開示手続上の問題には言及していない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「本文は前俊守氏による臨時株主総会招集請求と、その議案を記載している。」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: あり（原文: 「「議案① 取締役左奈田直幸の解任の件」から「議案⑦ 取締役仲岡一紀の解任の件」まで記載されている。」）
