# ＳＡＡＦホールディングス（1447） 株主による新株式の発行及び新株予約権の発行の差止仮処分命令の申立てに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1447/disclosure/20220819521968
種別: 発生事実
開示日: 2022-08-19
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/1447

## 何が変わったか

株式会社NEW ART HOLDINGSが、当社が決議した第三者割当による新株式と第4回新株予約権の発行を止めるため、東京地方裁判所に仮処分を申し立てた。当社は2022年8月19日に申立書などを受け取った。

## 会社が挙げた理由

申立株主は、第三者割当が自社の議決権比率を下げて現経営陣の支配権を維持する目的で行われ、資金調達の必要性・実効性もなく、著しく不公正な発行方法に当たると主張している。当社は、第三者割当は中期経営計画に向けた収益獲得・拡大と財務基盤の安定化を目的とし、支配権維持の目的ではないと説明している。

## 開示の要点

- 事象の名称: 株主による新株式の発行及び新株予約権の発行の差止仮処分命令の申立て
- 発生日: 2022年8月18日（東京地方裁判所への申立日）
- 認知日・通知受領日: 2022年8月19日（当社が仮処分命令申立書等を受領）
- 対象となる主体: ITbookホールディングス株式会社（差止め対象の発行会社）、株式会社NEW ART HOLDINGS（申立株主）
- 対象拠点・対象製品: 本第三者割当（第三者割当による新株式及び第4回新株予約権）
- 原因: 申立株主によれば、本第三者割当は申立株主の議決権比率を低下させ現経営陣の支配権を維持する目的であり、資金調達の必要性や実効性を欠く著しく不公正な発行方法であるため。
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 新株式及び新株予約権の発行の差止仮処分命令の申立て
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: 株式会社NEW ART HOLDINGS
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: 2022年8月18日（申立日）
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 本申立ての内容は現在精査中。当社は弁護士と相談の上で本第三者割当の正当性を主張し対処する。
- 続報の予定: 今後の動向につきましては適時に開示してまいります。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予防的・手続的（原文: 「「株主による新株式の発行及び新株予約権の発行の差止仮処分命令の申立てに関するお知らせ」。「本申立ての内容については現在精査中」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「本第三者割当によって既存株式の議決権の希薄化が生じるものの」「財務基盤の安定化を図ることができる」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「今後の動向につきましては適時に開示してまいります。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「調達する資金に関しては具体的な使途を予定」。「調達資金の額 642,960,000円」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本第三者割当を仮に差し止めること」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「「調達資金の額 642,960,000円」。「本申立ての内容については現在精査中」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2022年8月18日付で、本第三者割当を差し止める仮処分命令の申立てが東京地方裁判所に行われ」。「当社は、本日、当該仮処分命令申立書等を受領いたしました」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「株式会社ＮＥＷ ＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ」。「ITbookホールディングス株式会社」。「第三者割当により発行される新株式及び第4回新株予約権」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2022年8月18日」。「542,000株（2.4％）」。「普通株式 1,520,000株」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: あり（原文: 「「詳細は、2022年8月15日付け当社プレスリリース『第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行に関するお知らせ』を参照してください。」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 未解決（原文: 「「本申立ての内容については現在精査中」。「本申立てが認められる理由はないと考えており、弁護士と相談の上で正当性を主張し対処してまいります。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「「当社が2022年8月15日開催の取締役会において決議した」。「株主より2022年8月18日付で…申立てが…行われ」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「表題が「…差止仮処分命令の申立てに関するお知らせ」であり、申立ての発生を報告している。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「今後の動向につきましては適時に開示してまいります。」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: あり（原文: 「「弁護士と相談の上で正当性を主張し対処してまいります。」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「本申立ての内容については現在精査中」。「株主の皆様の利益拡大にもつながるものと考えております」。「認められる理由はないと考えており」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「当社株主より2022年8月18日付で、本第三者割当を差し止める仮処分命令の申立てが東京地方裁判所に行われ」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 社外の相手方（原文: 「「本申立てをした株主の概要」「名称 株式会社ＮＥＷ ＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「本第三者割当の差止仮処分命令を求める申立て」。「当該仮処分命令申立書等を受領いたしました」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「表題が「…差止仮処分命令の申立てに関するお知らせ」であり、開示手続の不備や訂正に関する記載はない。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「当社といたしましては、本申立てが認められる理由はないと考えており」」）
