# ミライト・ワン（1417） 法定事後開示書類(合併)(株式会社ミライト・ワン・システムズ)2/3

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1417/disclosure/20260930543671
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-01
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/1417

## 何が変わったか

株式会社ミライト・ワン・システムズを消滅会社、株式会社ミライト・ワンを存続会社とする完全親子会社間の無対価吸収合併を実施することを決定し、その事前開示書類を備え置いた。効力発生日は2026年10月1日である。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であり、会社法および会社法施行規則に基づく事前開示を行うため。合併後も存続会社の債務履行に支障を及ぼす事象は現在のところ想定されていないと説明している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に関する事前備置書類
- 決定機関: 株式会社ミライト・ワンおよび株式会社ミライト・ワン・システムズの取締役会
- 決定日: 2026年5月12日（合併契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（効力発生日、予定。ただし協議により変更される可能性あり）
- 対象期間: 2026年10月1日以後（合併効力発生日以後）
- 金額: 合併対価：交付なし（無対価）
- 数量・規模: 株式会社ミライト・ワン・システムズの発行済株式の総数を株式会社ミライト・ワンが保有
- 業績への影響: 本合併効力発生日以後、存続会社の資産の額は債務の額を十分に上回ることが見込まれ、債務履行に支障を及ぼす事象は現在のところ想定されていない
- 理由: 完全親子会社間の合併であるため。会社法第782条第1項および会社法施行規則第182条に基づく事前開示のため
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第182条、会社法第796条第2項（簡易合併）、会社法第784条第1項（略式合併）
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年10月1日に吸収合併の効力が発生する予定。事前開示開始日後に変更が生じた場合は変更後の事項を直ちに開示する

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「吸収合併に関する事前備置書類」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「会社法第782条第1項および会社法施行規則第182条に基づく事前備置書面」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「存続会社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「乙の従業員を甲の従業員として引続き雇用する」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年10月1日を効力発生日」および「株式その他金銭等の交付を行わない」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年5月12日」「2026年10月1日」「会社法第782条第1項」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第782条第1項および会社法施行規則第182条に基づく」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社ミライト・ワン（以下『吸収合併存続会社』といいます。）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本合併の効力発生日は、2026年10月1日とする」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「完全親子会社間の無対価合併」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に過去の開示を特定する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併」および「2026年10月1日を効力発生日」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「それぞれ取締役会の決議を経て」「2026年5月12日付合併契約を締結」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年10月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「それぞれ取締役会の決議を経て」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「必要があるときは、甲及び乙が協議の上、これを変更することができる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「天災地変その他の事由により」「合併条件を変更し、又は本契約を解除することができる」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「甲及び乙は合併し、甲は存続し、乙は消滅する」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都港区東新橋二丁目3番3号」「東京都港区虎ノ門二丁目2番3号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「乙は消滅する」「一切の資産、負債及び権利義務を効力発生日に甲に引き継ぐ」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「本合併効力発生日以後」「2026年10月1日」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項および会社法施行規則第182条に基づく事前備置書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「よって、ここに本合併に関する事前開示をいたします」」）
