# Ｕｍｉｏｓ（1333） 法定事前開示書類（会社分割）（大洋エーアンドエフ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1333/disclosure/20260825526033
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-26
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/1333

## 何が変わったか

大洋エーアンドエフの養殖事業および加工食品事業に関する権利・義務を、吸収分割によりUmiosが承継する予定です。効力発生日は2026年10月1日で、完全親子会社間の分割のため対価は交付されません。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の分割であるため対価の交付はなく、分割後も当社の資産が負債を十分に上回り、債務履行に支障を及ぼす事態は現在のところ予測されていないとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に係る事前開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年7月27日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年10月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 分割対価：交付なし；大洋エーアンドエフの最終事業年度（2026年3月期）資産合計：25,666,011千円、負債合計：24,811,787千円、純資産合計：854,223千円
- 数量・規模: 養殖事業及び加工食品事業に関する権利・義務
- 業績への影響: 本吸収分割後の当社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されていない
- 理由: 完全親子会社間の分割であるため
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条第1号・第4号・第6号・第7号
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年10月1日を効力発生日として吸収分割を実施する予定

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「本吸収分割後の当社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「大洋エーアンドエフの有する養殖事業及び加工食品事業に関する権利・義務を当社に承継させる」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「本吸収分割後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年10月１日を効力発生日；資産合計25,666,011千円」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「資産合計25,666,011千円、負債合計24,811,787千円、純資産合計854,223千円」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「吸収分割会社（大洋エーアンドエフ）最終事業年度に係る計算書類等の内容」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 上場会社（原文: 「大洋エーアンドエフ株式会社；完全親子会社間の分割」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2026年10月１日を効力発生日として」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本吸収分割を行います。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「not_disclosed」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本吸収分割」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2026年7月27日付で…吸収分割契約を締結；2026年10月１日を効力発生日として」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年10月１日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「本吸収分割を行います；見込まれます；現在のところ予測されておりません」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「養殖事業及び加工食品事業」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2026年10月１日を効力発生日として；本吸収分割後の当社の資産の額は…見込まれます」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第794条第１項および会社法施行規則第192条に定める書面」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「本吸収分割に関して開示すべき事項は、下記のとおりです。」）
