# ニッスイ（1332） 法定事後開示書類(吸収分割)(弓ヶ浜水産株式会社)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1332/disclosure/20260331593523
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-01
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/1332

## 何が変わったか

ニッスイが、承継事業に関する権利義務をニッスイサーモン（旧・弓ヶ浜水産）へ移管する吸収分割を2026年4月1日に実施した。承継資産は概算約2億9,740万円で、債権者からの異議はなかった。

## 会社が挙げた理由

会社法に基づく吸収分割の事後開示であり、承継事業に関する権利義務を承継させたことおよび各種手続の経過を報告するため。本文に事業再編の具体的な理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に係る事後開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年1月26日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 承継資産の額：約297.4百万円（概算）
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第791条第1項第1号、第801条第3項第2号及び会社法施行規則第189条各号に定める事項の事後開示。承継事業に関してニッスイが有する権利義務をニッスイサーモンに承継させた。
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第1号、第801条第3項第2号、第784条第2項、第784条の2但書、第785条第1項第2号、第789条、第796条の2、第797条第2項第2号括弧書、第923条、会社法施行規則第189条各号
- 関連する過去の開示: 2026年1月26日付の吸収分割契約（表題は本文に記載なし）
- 今後の予定: 会社法第923条の変更の登記を2026年4月1日に行う予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「ニッスイサーモンがニッスイから承継した資産の額は約 297.4百万円（概算）です。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「ニッスイが承継事業に関して有する権利義務を承継いたしました。」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「承継した資産の額は約 297.4百万円（概算）です。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「知れている債権者に対し各別に催告を行いましたが、異議申述期間までに異議を述べた債権者はありませんでした。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年４月１日を効力発生日として」／「約 297.4百万円（概算）です。」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年１月26日付」／「2026年４月１日」／「2026年２月９日付」／「約 297.4百万円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「承継した資産の額は約 297.4百万円（概算）です。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社ニッスイ」／「株式会社ニッスイサーモン」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「会社法第923条の変更の登記をした日　2026年４月１日（予定）」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年１月26日付で…締結した吸収分割契約に基づき、2026年４月１日を効力発生日として…吸収分割を行いました。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収分割を行いました。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2026年１月26日付で…締結した吸収分割契約」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「吸収分割に係る事後開示書面」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本吸収分割に関する重要な事項　該当事項はありません。」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年４月１日を効力発生日として…吸収分割…を行いました。」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年４月１日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「吸収分割を行いました。」／「約 297.4百万円（概算）」／「2026年４月１日（予定）」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2026年４月１日を効力発生日として…吸収分割…を行いました。」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「ニッスイを分割会社、ニッスイサーモンを承継会社とする吸収分割」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「効力発生日をもって…ニッスイが承継事業に関して有する権利義務を承継いたしました。」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年４月１日（予定）」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第791条第１項第１号、第801条第３項第２号及び会社法施行規則第189条各号に定める事項は下記のとおりです。」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「１．本吸収分割が効力を生じた日」から「６．…本吸収分割に関する重要な事項」まで記載」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「該当事項はありません」／「異議を述べた債権者はありませんでした」／「承継いたしました」」）
