# Ｖｅｒｉｔａｓ　Ｉｎ　Ｓｉｌｉｃｏ（130A） 上場申請のための有価証券報告書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/130A/disclosure/20240105511661
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-01-05
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/130A

## 何が変わったか

東京証券取引所への新規上場申請に伴い、会社の事業内容、財務情報、リスク、株式・ガバナンスなどをまとめた有価証券報告書を提出した。事業や業績の変更を知らせる開示ではなく、上場審査・投資判断のための情報開示である。

## 会社が挙げた理由

新規上場申請のため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の提出
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: not_disclosed
- 実施日: 2024年１月５日（提出日・実績）
- 対象期間: 2018年12月期から2022年12月期を中心とする過去の事業年度および提出日現在
- 金額: 事業収益：16,698千円、18,181千円、13,326千円、59,330千円、178,801千円（第３期から第７期）
- 数量・規模: 発行済株式総数：普通株式1,100,000株、A種優先株式590,657株、B種優先株式500,000株、C種優先株式560,000株（過去の推移）；従業員数15名（2023年11月30日現在）
- 業績への影響: 第３期から第７期は経常損失および当期純損失を計上。新規上場申請に伴う業績への影響はnot_disclosed。
- 理由: 新規上場申請のため。事業収益拡大のための研究開発費、人件費等の増加により損失を計上したと説明している。
- 根拠となる規則: 金融商品取引法第193条の２第１項、会社計算規則（平成18年法務省令第13号）、有価証券上場規程第216条第６項、東京証券取引所自主規制法人通知『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について（平成24年８月21日付東証上審第133号）
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 東京証券取引所への新規上場申請・上場審査を進めること。具体的な上場日程はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「【提出書類】新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「【提出先】株式会社東京証券取引所」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 損益への影響額あり（原文: 「事業収益、経常損失(△)、当期純損失(△)の推移」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「【提出先】株式会社東京証券取引所」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「【提出日】2024年１月５日；決算年月2018年12月から2022年12月」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「主要な経営指標等の推移」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「東陽監査法人により監査を受けております」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「【提出書類】新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示の記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「【提出日】2024年１月５日」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2024年１月５日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「【提出書類】、【提出先】、【提出日】」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「【提出先】株式会社東京証券取引所」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「目次：第一部【企業情報】から第四部【株式公開情報】」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において、当社が判断したものであります」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「金融商品取引法第193条の２第１項；有価証券上場規程第216条第６項」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 非開示と明記（原文: 「製薬会社との共同創薬プロジェクトは契約上守秘義務があるため、プロジェクトで対象としている疾患及び経済条件については、一部記載を『非開示』としています」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「第一部【企業情報】、第二部【提出会社の保証会社等の情報】等の構成」）
