# 極洋（1301） 連結子会社の破産手続き開始に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/1301/disclosure/20260423509125
種別: 発生事実
開示日: 2026-04-27
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/1301

## 何が変わったか

休眠中の連結子会社Kyokuyo (Thailand) Co., Ltd.に対し、タイ王国の裁判所が2026年4月27日付で破産管財命令を発令しました。今後は管財人の管理下で破産手続きが進められます。

## 会社が挙げた理由

当社はKKT社に債権を有しておらず、連結決算でも判決日以降の金利を含む訴訟損失引当金を全額計上済みで、新たな損失は生じないため、今回の影響は軽微と判断しています。

## 開示の要点

- 事象の名称: 連結子会社の破産手続き開始
- 発生日: 2026年4月27日（タイ王国の裁判所から破産管財命令の発令があった日）
- 認知日・通知受領日: 2026年4月27日（会社が裁判所から破産管財命令の発令を受けた日）
- 対象となる主体: Kyokuyo (Thailand) Co., Ltd.（KKT社）
- 対象拠点・対象製品: not_disclosed
- 原因: KKT社はKrung Thai Bank Company Limitedからファクタリング債権の支払いを求める訴訟を提起され、279百万バーツと判決日以降の金利を支払うよう命じられていた
- 業績への影響額: 新たな損失は生じない。訴訟損失引当金は判決日以降の金利を含めて全額計上済み
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 破産手続き（破産管財命令）、ファクタリング債権支払請求訴訟
- 裁判所・当局: タイ王国の裁判所（過去の判決はタイ王国最高裁判所）
- 原告: Krung Thai Bank Company Limited
- 被告: Kyokuyo (Thailand) Co., Ltd.（KKT社）
- 提訴日・処分日: 2026年4月27日（破産管財命令の発令日）
- 請求額・課徴金額: 279百万バーツと判決日以降の金利
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: 休眠中（出荷・生産・販売の停止範囲はnot_disclosed）
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 管財人の管理下で破産手続きが進められ、裁判所から破産判決が言い渡されることにより、KKT社の資産処分と債権者への分配がなされる見通し
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「「新たな損失は生じません。」「従って、今回の発生事実による影響は軽微であると判断しております。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「訴訟損失引当金は、判決日以降の金利も含めて全額計上しており、新たな損失は生じません。」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「業績予想の修正に関する記載はなく、「今回の発生事実による影響は軽微であると判断しております。」と記載されています。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「291 百万バーツ（約 1,446 百万円）」との負債総額の記載はありますが、提出会社の利益・売上高との比較は記載されていません。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社子会社で休眠中の Kyokuyo (Thailand) Co., Ltd.（…KKT 社）」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: あり（原文: 「「当社子会社で休眠中の Kyokuyo (Thailand) Co., Ltd.」」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: あり（原文: 「「KKT 社が 279 百万バーツと判決日以降の金利を支払うよう命じられました。」「破産管財命令の発令」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「負債総額（2025 年 12 月末現在）291 百万バーツ（約 1,446 百万円）」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「「負債総額（2025 年 12 月末現在）」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2026 年 4 月 27 日、KKT 社に対して、タイ王国の裁判所から破産管財命令の発令があり」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「Kyokuyo (Thailand) Co., Ltd.」「Krung Thai Bank Company Limited」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026 年 4 月 27 日」「291 百万バーツ（約 1,446 百万円）」「279 百万バーツ」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「291 百万バーツ（約 1,446 百万円）」「279 百万バーツと判決日以降の金利」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「今後、KKT 社は、管財人の管理下で、破産手続きが進められる見込みです。」「資産処分と債権者への分配がなされる見通しです。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2024 年 10 月 25 日開示の『当社子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ』をご参照」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「「今後、管財人の管理下での破産手続きのなかで…資産処分と債権者への分配がなされる見通しです。」」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「破産管財人については記載されていますが、第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の設置は記載されていません。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「破産管財命令の発令があり」「全額計上しており」「進められる見込みです。」「なされる見通しです。」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「KKT 社はタイ王国の Krung Thai Bank Company Limited からファクタリング債権の支払いを求める訴訟を提起され」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 連結子会社（原文: 「「当社の連結子会社です。」「当社が議決権を 100％保有しています。」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「Krung Thai Bank Company Limited からファクタリング債権の支払いを求める訴訟を提起され」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「「破産管財命令の発令があり」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2024 年 10 月 25 日開示の『当社子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ』をご参照」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「Krung Thai Bank Company Limited から…訴訟を提起され」「タイ王国の裁判所から破産管財命令の発令があり」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「役員の責任、報酬減額、辞任、処分に関する記載はありません。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「謝罪に関する記載はありません。」）
